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中野市で共有不動産を売却する方法|共有者が反対・持分だけ売りたい場合【2026年版】

不動産売却について

専務取締役 福井 庸介

筆者 専務取締役 福井 庸介

不動産キャリア27年

『常にお客様目線で』
お客様の声に真摯に耳を傾け、最適なご提案をすることが、信頼を築く第一歩だと考えています。不動産という大きなお買い物だからこそ、丁寧な対応と正確な情報提供を徹底し、納得いただけるサポートを提供してまいります。


中野市で共有不動産を売却する方法|共有者が反対する場合・持分売却まで【2026年版】

「兄弟で相続した中野市の実家を売却したい」
「夫婦共有名義の住宅を処分したい」
「共有者の一人だけが売却に反対している」
「自分の持分だけ売ることはできる?」

共有名義の土地や建物は、単独名義の不動産と比べて売却方法が複雑になります。

特に知っておきたいのが、 「不動産全体を売却すること」と「自分の共有持分だけを売却すること」は別 という点です。

中野市で共有不動産を売却するときの基本から、 共有者の意見がまとまらない場合の対応まで分かりやすく解説します。

共有不動産とは?

共有不動産とは、一つの土地や建物を複数人が持分を持って所有している不動産です。

例:中野市の実家を兄弟3人で共有

兄 持分1/2
弟 持分1/4
妹 持分1/4

共有になる代表的なケースには、 相続、夫婦での住宅購入、親子での共同購入などがあります。

ここで重要なのは、 「持分1/2だから敷地の右半分が自分の土地」という意味ではないことです。 共有持分は、不動産全体に対する権利の割合を表しています。

不動産全体を売るには原則として共有者全員の同意が必要

共有している土地・建物全体を一般の買主へ売却する場合は、 原則として共有者全員の同意が必要です。

例えば、

兄 → 売却したい
弟 → 売却したい
妹 → 売りたくない

という場合、兄と弟の持分を合わせて過半数を超えていたとしても、 通常の任意売却で土地・建物全体を勝手に売ることはできません。

共有不動産では、 「多数決なら売れる」と考えないことが重要です。

2023年に共有ルールが変わったのでは?

2023年4月1日に施行された改正民法によって、 共有物に関するルールは大きく見直されました。

例えば、共有物の形状や効用を著しく変えない軽微な変更や、 一定の管理行為については、 共有持分の価格の過半数で決められる場合があります。

行為 基本的な考え方
保存行為 各共有者が単独で行える場合がある
管理行為 原則として持分価格の過半数
軽微な変更 持分価格の過半数で決定できる場合がある
不動産全体の任意売却 原則として共有者全員の同意

したがって、 「民法改正で過半数があれば家全体を売れるようになった」わけではありません。

自分の共有持分だけなら売却できる?

通常の共有関係であれば、 共有者は自分が所有する共有持分だけを第三者へ売却することができます。

例えば、兄が土地の2分の1を所有している場合、 兄自身の共有持分2分の1を売却することについて、 原則として他の共有者の同意は必要ありません。

ただし、共有持分だけを売ることと、 土地を物理的に半分に分けて売ることは別です。

また、持分だけを購入しても買主が不動産全体を自由に利用できるわけではないため、 一般的な土地・中古住宅より買主候補が限定される傾向があります。

そのため、 「不動産全体の価格×持分割合=持分の売却価格」になるとは限りません。

まず検討したいのは「共有者全員で売却」

共有者全員が将来その不動産を利用する予定がないのであれば、 まず不動産全体を売却できないか検討することをおすすめします。

登記確認
全体を査定
共有者で協議
販売開始
売却・精算

特に共有者同士で意見が違う場合、 最初に「中野市の市場で不動産全体ならいくらで売れそうなのか」 を確認することが有効です。

一人は2,000万円だと思っていて、 別の共有者は3,000万円だと思っている状態では、 売却について話し合ってもまとまりにくいからです。

売りたくない共有者がいるなら「持分買取」も検討

「兄は売りたいが、弟は実家を残したい」 というケースでは、 不動産を残したい共有者が他の共有者の持分を買い取る方法があります。

現在
兄 1/2
弟 1/2

兄の持分を弟が取得

弟の単独所有へ

この方法であれば、 不動産そのものを第三者へ売却せずに共有関係を解消できます。

ただし、 「持分をいくらで買い取るか」で再び意見が分かれることがあります。 そのため、まず不動産全体の査定価格を確認し、 話し合いの基準となる金額を作ることが大切です。

共有者が売却に反対して話し合いができない場合

共有者間で共有物の分割について協議がまとまらない場合や、 協議そのものができない場合には、 裁判所へ共有物分割請求をする方法があります。

裁判による共有物分割では、物件や共有状況などに応じて、

  • 土地などを現物で分割する
  • 一人または一部の共有者が不動産を取得し、他の共有者へ金銭を支払う
  • 一定の場合に競売して代金を分ける

などの方法が検討されます。

共有物分割請求=必ず競売になる、という意味ではありません。
裁判所が不動産の性質、利用状況、持分割合、共有者の希望などを踏まえて判断します。

すでに共有者間で法的な争いになっている場合には、 不動産会社だけで解決することはできません。 弁護士への相談が必要です。

共有者の一人が行方不明なら売れない?

相続を繰り返した不動産では、 「登記には共有者として名前があるが、現在どこにいるか分からない」 というケースもあります。

2023年4月からの改正民法では、 一定の条件を満たす場合、 地方裁判所の手続きを利用して、 所在等が分からない共有者の持分を他の共有者が取得する制度が設けられています。

さらに一定の場合には、 裁判所から権限の付与を受け、 所在等不明共有者の持分を含めて 不動産全体を特定の第三者へ譲渡できる仕組みもあります。

ただし、共有者と単に連絡が取れないだけで 勝手に売却できる制度ではありません。 裁判所への申立てや、所在等不明共有者の持分に応じた時価相当額の供託などが必要になります。

相続した共有不動産は特に慎重に

親が亡くなり、 兄弟姉妹が相続人となっている不動産については、 現在の登記状況と遺産分割の状況を確認する必要があります。

まだ亡くなった方の名義のままの場合や、 遺産分割協議が完了していない場合には、 通常の共有不動産と同じ感覚で 「自分の3分の1だけ売却すればよい」と判断しない方が安全です。

相続不動産を一般の買主へ売却する場合には、 誰が不動産を取得するのかを確認し、 必要な相続登記を行ったうえで売却手続きを進めます。

共有不動産を売る前に確認する6項目

① 登記名義人
登記事項証明書で現在の所有者を確認します。
② 共有持分
誰がどの割合を所有しているのか確認します。
③ 抵当権・住宅ローン
金融機関の抵当権等が残っていないか確認します。
④ 相続の有無
亡くなった所有者の名義が残っていないか確認します。
⑤ 共有者の希望
売却・保有・持分買取など、それぞれの考えを整理します。
⑥ 不動産全体の市場価格
持分だけを査定する前に、まず土地・建物全体の市場価格を把握します。

中野市の空き家なら「空き家バンク」という方法も

共有している実家が空き家になっており、 共有者全員が売却に同意している場合には、 一般の不動産仲介に加えて、 中野市の「空き家バンク」を検討できる物件もあります。

中野市では、市内の賃貸・売買可能な空き家について 空き家バンク制度を実施しています。

ただし、すでに不動産会社へ賃貸や売却を依頼している物件については、 中野市空き家バンクへ登録できないとされています。

売却開始前に、 通常の仲介で販売するのか、 空き家バンクを利用するのか比較しておくことが大切です。

共有持分を第三者へ売る前に一度査定を

共有者との話し合いがうまくいかないと、 「自分の持分だけ早く売って共有関係から抜けたい」 と考える方もいらっしゃいます。

持分だけの売却自体が可能なケースはありますが、 第三者へ持分を売却すると、 その買主が新しい共有者になります。

その結果、 今後の不動産利用や共有関係の解消が さらに複雑になる可能性も考えておく必要があります。

そのため、持分を売却する前に、

  • 不動産全体ならいくらで売れるのか
  • 共有者全員で売却できないか
  • 他の共有者が持分を買い取れないか
  • 仲介と不動産買取では条件がどう違うか

を一度比較してから判断することをおすすめします。

中野市で共有不動産の売却をご検討の方へ

「兄弟共有の実家を売りたい」
「相続した土地が共有名義になっている」
「共有者の一人が売却に反対している」
「自分の持分だけ売れるのか知りたい」
「他の共有者に持分を買い取ってもらいたい」
「まず不動産全体の価格を知りたい」

このような段階でもご相談いただけます。

共有不動産では、 いきなり共有持分だけを売却するのではなく、 まず不動産全体の現在価値を把握し、 共有者全員で選択肢を比較することが重要です。

株式会社Be-Styleでは、 中野市の土地・中古住宅・空き家について、 仲介による売却と不動産買取の両面から 物件に合った方法をご提案いたします。

中野市の共有不動産・相続不動産・空き家・土地・中古住宅の売却は、 株式会社Be-Styleへご相談下さい。

※本記事は2026年8月12日時点の法令・公的制度をもとに、 共有不動産売却について一般的な内容を説明したものです。 


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