
お盆に実家の不動産売却を考える方へ|家族が集まる今こそ空き家・相続を話し合うタイミング【2026年版】
お盆に実家の売却を考える方へ|相続・空き家を家族で話し合うポイント【長野県・2026年】
更新日:2026年8月7日
お盆で実家に帰省したとき、 「この家、これからどうする?」 という話が出るご家庭もあるのではないでしょうか。
親が住んでいる実家、すでに誰も住んでいない空き家、相続したままになっている土地や建物。
不動産は家族それぞれに思い入れがあるため、簡単に「売る」「残す」と決められるものではありません。
一方で、何も決めないまま空き家を長期間維持すると、固定資産税や草刈り、修繕、冬季管理などの負担が続きます。
お盆は「不動産が高く売れる時期」という意味ではありません。
しかし、家族が集まりやすいため、実家の将来について話し合う一つのきっかけにしやすい時期です。
お盆に実家について話しておきたい3つの理由
1.家族それぞれの考えを確認できる
実家を売却するかどうかは、所有者だけの問題とは限りません。
「将来住みたい人はいないか」
「家を残したい人はいないか」
「売却するならいつ頃がよいか」
「仏壇や家財をどうするか」
こうしたことは、家族が離れて生活しているとなかなか話せません。
お盆で集まったときに結論まで出す必要はありませんが、まずは家族の考えを確認しておくことが第一歩です。
2.実家の現在の状態を確認できる
空き家は、人が住まなくなると傷みが進んでいることがあります。
- 屋根や外壁の傷み
- 雨漏り
- 庭木・雑草の繁茂
- 給排水設備の不具合
- 室内の湿気やカビ
- 害虫・害獣
- 郵便物の放置
帰省した際には建物の外だけではなく、可能であれば室内も確認してみましょう。
積雪地域や冷え込みの厳しい地域では、凍結や積雪への対応も必要になります。「今年の冬も誰も住まない」と分かった段階で、今後の管理方法を検討しておくことをおすすめします。
3.「いつか考える」を具体的な検討に変えられる
実家についてよくあるのが、 「今すぐ困っていないから、そのうち考えよう」 という状態です。
しかし、不動産を所有している間は、固定資産税だけでなく管理・修繕などの負担も続きます。
売却すると決めていなくても、 「今売ったら、どのくらいの金額になりそうか」 を確認しておけば、残す・貸す・売るを比較するための判断材料になります。
家族で確認しておきたい5項目
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| ① 登記名義 | 土地・建物が現在誰の名義になっているか。 |
| ② 今後の利用 | 家族の誰かが将来住む予定があるか。 |
| ③ 維持管理 | 固定資産税、草刈り、修繕、冬季管理などを誰が負担するか。 |
| ④ 家財 | 家具、家電、仏壇、写真、思い出の品などをどうするか。 |
| ⑤ 今後の方針 | 維持・賃貸・売却のどれを中心に検討するか。 |
相続した実家は「登記名義」を確認
相続した実家や土地を売却する場合、まず確認したいのが相続登記です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、 相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内 に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が終わっていない場合は義務化の対象です。
2024年4月1日より前から相続による取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「実家は親や祖父母の名義のままかもしれない」という場合は、売却を考える前に登記事項証明書などで確認しておきましょう。
親が所有していた不動産が分からない場合は?
2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が始まっています。
本人や相続人等が法務局に請求することで、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的に確認できる制度です。
例えば、 「父がどこに土地を持っていたのか分からない」 「昔購入した土地があると聞いたが場所が分からない」 といった相続時の確認方法の一つになります。
請求時の検索条件となる氏名・住所と、不動産登記簿に記録された氏名・住所が一致していない不動産などは、検索結果に出てこない場合があります。
売るか迷っている段階でも査定していい?
問題ありません。
不動産査定は、売却を決めてから行うだけのものではありません。
例えば、
- 現在どのくらいの価値があるのか
- 中古住宅として売れそうか
- 古家付き土地として売った方がよいか
- 解体した方がよいのか
- 家財が残ったままでも売却できるか
- 売却までどの程度の期間が想定されるか
といったことを確認し、その結果をもとに家族で検討することもできます。
実家売却の基本的な流れ
相続不動産の場合は、通常の不動産売却より事前確認に時間がかかることがあります。
相続人が複数いる、相続登記が終わっていない、境界が不明、家財が大量に残っているといった場合は、早めに状況だけでも整理しておくと安心です。
古い実家でも、査定前に解体しない
古い実家を見ると、 「こんな建物なら壊して更地にした方が売りやすい」 と思われるかもしれません。
しかし、査定前に解体を決めることはおすすめしません。
| 売却方法 | 考え方 |
|---|---|
| 中古住宅として売却 | 建物を利用したい買主へ販売する方法。 |
| 古家付き土地として売却 | 建物を残した状態で土地として販売する方法。 |
| 解体して更地売却 | 売主が解体費用を負担して土地として販売する方法。 |
どの方法が有利かは、築年数だけでは判断できません。
土地の広さ、接道状況、建物の状態、立地、需要、解体費用などを総合的に考える必要があります。
解体費用を負担してから「建物を残して売った方がよかった」と気付いても元には戻せません。解体の判断は査定後でも遅くありません。
相続した空き家は「3,000万円控除」の対象になる場合があります
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例 があります。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
現行制度では、一定の要件を満たし2027年12月31日までに譲渡した場合が対象となります。
主な要件として、例えば次のようなものがあります。
- 原則として1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされている建物ではないこと
- 原則として相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 一定の耐震要件や取壊し等の要件を満たすこと
建築時期、利用状況、売却時期、売却金額など複数の条件を満たす必要があります。
また、2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋・敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合、控除額は1人あたり最高2,000万円となります。
売却後に解体しても特例対象になる場合があります
2024年1月1日以後の譲渡については、制度が拡充されています。
一定の条件を満たせば、売却時点では耐震基準を満たしていない建物でも、 譲渡した年の翌年2月15日まで に耐震改修を行う、または建物の全部を取り壊すことで特例の対象となる場合があります。
つまり、税制面から見ても 「とりあえず先に解体する」ことが最善とは限りません。
実家を売却する場合は、不動産会社への査定だけでなく、必要に応じて税理士等にも確認しながら売却方法を決めることが重要です。
このお盆に確認しておきたいチェックリスト
☐ 相続登記が完了しているか確認する
☐ 家族に将来住む予定があるか確認する
☐ 建物の外部・内部を写真に残す
☐ 固定資産税の納税通知書を確認する
☐ 権利証・登記識別情報などを探しておく
☐ 家財や仏壇をどうするか話しておく
☐ 冬季の建物管理を誰がするか決める
☐ 売却・維持・賃貸について家族の意見を聞く
☐ 現在のおおよその売却価格を査定してみる
お盆で結論を出さなくても大丈夫です
実家には家族の思い出があります。
そのため、金額だけで「売った方がいい」と決められるものではありません。
一方、誰も住む予定がない家を何年も維持し続けることが、ご家族にとって最善とも限りません。
貸すのか。
売るのか。
まずは現在の状況と不動産の価値を把握したうえで、家族が納得できる方法を考えることが大切です。
今年のお盆、家族が集まる機会があれば、
「この実家、これからどうする?」
と、一度話してみてはいかがでしょうか。
実家・空き家・相続不動産でお困りの方へ
「まだ売ると決めていない」
「相続登記が終わっていない」
「家の中に荷物が残っている」
「古い家なので売れるか分からない」
「解体した方がいいのか判断できない」
そのような段階からでもご相談いただけます。
長野県内の実家・空き家・相続不動産の売却については
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
まずは現在の不動産がどのくらいの価格で売却できそうなのか、確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2026年8月7日時点の法令・制度等をもとに、一般的な内容を分かりやすく説明したものです。個別の相続・登記・税務・法律判断については、司法書士、税理士、弁護士、税務署等の専門家・関係機関へご確認ください。
