
寝屋川市が空き家流通促進税条例を可決|税率35%・対象・長野県への影響を解説
空き家に新たな税金?
寝屋川市が「空き家流通促進税」条例を可決
大阪府寝屋川市で、居住者がおらず、市場にも流通していない空き家の活用を促す 「空き家流通促進税条例」が可決されました。 空き家の所有者に新たな税負担を求めることで、 売却や賃貸、事業利用などの具体的な行動を促す制度です。
空き家を相続した方の中には、 「長野県でも空き家を持っているだけで新しい税金がかかるのか」 「売却中の住宅も課税されるのか」 と心配になった方もいるかもしれません。
現時点で、この制度は寝屋川市独自の制度であり、 長野市、千曲市、須坂市、中野市など、 長野県内の空き家に直接適用されるものではありません。
しかし、利用予定のない空き家を長期間保有することについて、 自治体が税制を活用して市場への流通を促す動きは、 今後の空き家対策を考えるうえで注目されます。
寝屋川市空き家流通促進税条例は、 2026年7月9日に市議会で原案可決されました。
ただし、条例が可決されたからといって、 直ちに課税が始まるわけではありません。 条例では施行日を「規則で定める日」としており、 具体的な課税開始日は今後決定されます。
7月9日
35%
区域内
今後決定
「全国初の空き家税」という表現には注意
寝屋川市の制度は、 市域全体を対象とする法定外普通税として、 全国初の取り組みと位置付けられています。
ただし、 「日本で初めて空き家に税金を課す自治体」 という意味ではありません。
京都市では、 空き家や別荘、セカンドハウスなどの 居住者がいない住宅を対象とする 「非居住住宅利活用促進税」の導入が既に決定しています。
「寝屋川市が日本で初めて空き家税を導入」 と断定するのではなく、 「市域全体を対象とする全国初の空き家流通促進税」 と説明する方が適切です。
空き家流通促進税は何を目的とした制度?
寝屋川市の空き家流通促進税は、 地方税法に基づく「法定外普通税」です。
固定資産税とは別に設けられる市独自の税で、 利用されないまま保有されている住宅について、 所有者に売却、賃貸、事業利用などを検討してもらい、 市場への流通を促すことを目的としています。
空き家は、 適切に活用されれば住宅を探している方の受け皿になります。 一方、長期間利用されず、 市場にも出ていない状態が続くと、 住宅の供給機会が失われるだけでなく、 将来的な建物の老朽化につながる可能性もあります。
寝屋川市では、 管理不全空家や特定空家になる前の段階で、 所有者に空き家の方向性を考えてもらう仕組みとして、 新たな税制度を設けました。
どのような住宅が対象になる?
条例では「空き家」を、 住宅のうち、 現に人が居住していない状態にあると認められるものと定義しています。
課税対象となる地域は寝屋川市の区域内で、 原則として対象住宅の所有者が納税義務者となります。
| 対象となる住宅 | 現に人が居住していない状態にあると認められる住宅 |
|---|---|
| 対象地域 | 大阪府寝屋川市の区域内 |
| 納税義務者 | 原則として対象となる空き家の所有者 |
| 税率 | 家屋割及び家屋立地割の課税標準に対して35% |
| 施行日 | 規則で定める日。現時点では具体的な開始日は未確定 |
空き家ならすべて課税される?
人が住んでいない住宅が、 すべて同じように課税されるわけではありません。
条例では、 空き家の活用や市場流通に向けて 具体的に行動している場合などについて、 課税免除の規定が設けられています。
事業で利用している場合
店舗、事務所など事業のために利用している住宅や、 一定期間内に事業利用を予定している住宅は、 要件を満たす場合に課税免除の対象となります。
売却中・賃貸募集中の場合
賃借人の募集または販売を開始した日から 1年を経過していない空き家は、 課税免除の対象となります。
ただし、 空き家の状態が続いている間に 何度も募集や販売をやり直した場合は、 最初に募集や販売を開始した日を基準に判断されます。
そのため、 広告を出し直すだけで免除期間を繰り返し延長できる制度ではありません。
具体的に開始
1年未満
課税免除
行わない
可能性
相続した直後の空き家はどうなる?
所有者が死亡したことによって空き家となった住宅については、 3年度分の課税免除が設けられています。
相続が発生すると、 相続人の確認、 遺産分割協議、 相続登記、 家財道具の整理などに時間が必要となる場合があります。
そのため、 所有者の死亡によって空き家となった住宅には、 一定の検討期間が設けられています。
ただし、 所有者が死亡した住宅が すべて自動的に免除されるという意味ではありません。
条例では、 所有者の死亡により空き家となったことが要件となっており、 申告書や事実を証明する書類の提出が必要となる場合があります。
税率35%は固定資産税が35%増えるという意味?
空き家流通促進税の税率は35%ですが、 固定資産税の総額に単純に35%を加算する仕組みではありません。
税額は、 「家屋割」と「家屋立地割」を計算し、 その合計によって決まります。
税額の基本的な計算方法
= 空き家に係る家屋の固定資産税額 × 35%
= 土地の固定資産税額を基に算出した1㎡当たりの額 × 空き家の延べ面積 × 35%
= 家屋割 + 家屋立地割
実際の税額は、 土地の面積、 建物の延べ面積、 固定資産税額などによって異なります。
長野県の空き家にも新しい税金がかかる?
2026年7月現在、 寝屋川市の空き家流通促進税は、 大阪府寝屋川市の独自制度です。
長野市、千曲市、須坂市、中野市など、 長野県内に所有する空き家へ 直接課税されるものではありません。
ただし、 人口減少や高齢化、 相続後に利用されない住宅の増加は、 全国の自治体に共通する課題です。
寝屋川市の制度によって 空き家の売却や賃貸が進む効果が確認されれば、 将来的に他の自治体が同様の制度を検討する可能性もあります。
現時点で長野県に同じ税制度がないからといって、 空き家を長期間放置してよいわけではありません。
現在でも管理状態が悪い空き家は注意
適切に管理されていない空き家は、 空家等対策特別措置法に基づき、 「管理不全空家」や「特定空家」と判断される場合があります。
自治体から改善に関する勧告を受けると、 土地に適用されている 固定資産税などの住宅用地特例を 受けられなくなる可能性があります。
一般に、 「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」 と説明されることがあります。
しかし、 土地と建物を合計した税額が 必ず一律6倍になるわけではありません。
小規模住宅用地では、 土地の固定資産税の課税標準が 6分の1に軽減されているため、 その特例が適用されなくなる可能性を表したものです。
空き家は何もしなくても費用がかかる
空き家は利用していなくても、 固定資産税、 火災保険料、 庭木や雑草の管理費、 除雪費、 修繕費などが発生します。
人が住まなくなると、 換気や通水が行われなくなり、 湿気、 雨漏り、 配管の凍結などによって、 建物の劣化が進む場合もあります。
「いつか売却しよう」と考えながら数年が経過すると、 建物の価値が低下したり、 修繕費や解体費が増えたりする可能性があります。
売却するかどうかを決めていない段階でも、 現在の査定価格や必要な費用を確認しておくことで、 将来の選択肢を比較しやすくなります。
空き家を所有したら確認したい5項目
- 自分や家族が今後住む具体的な予定はあるか
- 固定資産税や年間の維持管理費はいくらか
- 雨漏り、破損、庭木などに問題はないか
- 賃貸する場合に必要な修繕費はいくらか
- 現在売却した場合、どの程度の価格になるか
空き家には、 「残す」 「貸す」 「売却する」 「解体する」 という複数の選択肢があります。
建物の状態、 立地、 相続人の状況によって、 適した方法は異なります。
税金のニュースだけを理由に急いで判断するのではなく、 今後利用する予定と、 毎年発生する維持費を比較して検討することが大切です。
まとめ|空き家は早めに方向性を考える時代へ
寝屋川市では、 2026年7月9日に 「寝屋川市空き家流通促進税条例」が原案可決されました。
税率は35%で、 利用されていない空き家の売却、 賃貸、 事業利用などを促し、 住宅を市場へ流通させることを目的とした制度です。
売却や賃貸の募集を開始して1年未満の住宅や、 所有者の死亡によって空き家となった住宅には、 一定の課税免除が設けられています。
ただし、 課税の開始日は現時点では確定しておらず、 条例に基づき今後定められます。
この制度が長野県の空き家へ 直接適用されるわけではありません。
しかし、 空き家を利用せず、 市場にも出さない状態に対して、 自治体が税制を活用して行動を促す流れは、 今後の空き家政策を考えるうえで注目されます。
相続した実家や、 今後利用する予定のない住宅については、 建物の劣化が進む前に、 現在の価値や売却方法を確認しておくことをおすすめします。
※本記事は2026年7月11日時点で公表されている 寝屋川市の条例案及び市議会の議決情報を基に作成しています。 条例の具体的な施行日、 申告方法、 必要書類などは、 今後制定される規則や寝屋川市の公表内容をご確認ください。 個別の課税対象や税額については、 寝屋川市または税理士などの専門家へご確認ください。
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