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        <title>株式会社Be-Styleのブログ</title>
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        <language>ja</language>
                
        <item>
            <title>長野市の市街化調整区域にある家は売れる？売却前に確認する再建築・用途変更【2026年版】</title>
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<article class="bs-blog">

<h1>長野市の市街化調整区域にある家は売れる？売却・再建築・用途変更を解説【2026年版】</h1>

<div class="bs-lead">

<p>
「相続した実家を売ろうとしたら、市街化調整区域だと言われた」<br>
「農家住宅や分家住宅でも一般の人に売れるの？」<br>
「今家が建っているなら、買った人も将来建て替えられる？」
</p>

<p>
長野市で不動産を売却するとき、このような問題が出てくることがあります。
</p>

<p>
結論からいうと、<strong>市街化調整区域にある土地・建物でも売却すること自体は可能です。</strong>
</p>

<p>
ただし、普通の中古住宅と同じ感覚で販売するのはおすすめできません。
重要なのは、
<strong>「現在の建物がなぜ建てられたのか」「買主が購入後にどのように利用できるのか」「将来再建築できるのか」</strong>
を確認してから売り出すことです。
</p>

</div>

<h2>そもそも長野市の市街化調整区域とは？</h2>

<p>
市街化調整区域とは、都市計画法上、原則として市街化を抑制する区域です。
</p>

<p>
長野市では2026年4月1日現在、市街化調整区域は14,208haあり、
市域全体の約17％を占めています。
</p>

<p>
市街化調整区域では、土地を造成する「開発行為」だけでなく、
開発行為を伴わない建物の<strong>新築・改築・増築・用途変更</strong>についても規制されています。
</p>

<div class="bs-alert">
<strong>「現在家が建っている＝誰でも自由に建て替えられる」ではありません。</strong><br>
市街化調整区域では、建物が存在することと、将来再建築できることは分けて考える必要があります。
</div>

<h2>市街化調整区域の家を売るとき最初に調べること</h2>

<p>
最初に確認したいのは、現在の住宅が
<strong>「どのような根拠で建築された建物なのか」</strong>です。
</p>

<table class="bs-table">
<tbody><tr>
<th>既存宅地</th>
<td>
長野市の開発審査会運用基準22に該当する土地。市街化調整区域となった時点の土地利用や周辺の建物の連たん状況などが重要になります。
</td>
</tr>
<tr>
<th>農家住宅</th>
<td>
農業を営む人の住宅として建築された建物。建築した人の資格に基づく「属人性」がある場合があります。
</td>
</tr>
<tr>
<th>分家住宅</th>
<td>
農家の分家・非農家の分家など、一定の要件を満たして建築された住宅。一般の住宅とは取扱いが異なる場合があります。
</td>
</tr>
<tr>
<th>許可を受けた住宅</th>
<td>
都市計画法29条・42条・43条等の手続きによって建築された建物。許可内容を確認する必要があります。
</td>
</tr>
</tbody></table>

<p>
登記簿に「居宅」と登記されているだけでは、
都市計画法上どのような条件で建築された住宅かまでは分かりません。
</p>

<p>
そのため、登記簿だけでなく、建築確認や開発・建築許可の履歴などを確認することが重要です。
</p>

<h2>長野市の「既存宅地」とは？</h2>

<p>
長野市には現在、
<strong>開発審査会運用基準22「既存宅地における開発行為等」</strong>
という基準があります。
</p>

<p>
対象となるためには、市街化調整区域に関する都市計画が決定された際、
原則としておおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域内にあり、
さらに次のいずれかに該当することなどが必要です。
</p>

<ul class="bs-check">
<li>土地の全部事項証明書上の地目が宅地</li>
<li>宅地目的で農地転用許可を受けている</li>
<li>その他、既に宅地的な土地利用がされていたことを証明できる</li>
</ul>

<p>
また、原則として建ぺい率60％、容積率200％、建物高さ10m以下、
一宅地200㎡以上などの条件があります。
</p>

<div class="bs-point">
<strong>注意：「昔から家がある＝既存宅地」ではありません。</strong><br>
市街化調整区域となった時点の土地利用や周辺状況などを資料で確認する必要があります。
</div>

<h2>既存宅地なら所有者が変わっても大丈夫？</h2>

<p>
ここは市街化調整区域の売却で非常に重要なポイントです。
</p>

<p>
長野市の現行基準では、運用基準22に該当する既存宅地について、
一定の条件をすべて満たす場合、
都市計画法施行規則60条の証明により都市計画法43条に適合するものとして取り扱う制度があります。
</p>

<p>
主な条件は、
</p>

<ul class="bs-check">
<li>敷地の統合・分割・造成を伴わない</li>
<li>原則として敷地200㎡以上</li>
<li>従前の用途と変わらない</li>
<li>増改築する場合は床面積が原則として従前の1.5倍以内</li>
<li>既存建物が適法な状態で維持管理されている</li>
</ul>

<p>
などです。
</p>

<p>
この取扱いでは、<strong>所有権移転の有無自体は問わない</strong>とされています。
</p>

<p>
つまり、条件を満たす既存宅地の場合、
「第三者へ売却する」という理由だけで必ず用途変更許可が必要になるとは限りません。
</p>

<p>
ただし、自己用と非自己用の利用形態が変わる場合などは
用途変更として扱われるため、個別確認が必要です。
</p>

<div class="bs-good">
<strong>市街化調整区域の売却では、ここまで確認できると販売しやすくなります。</strong><br>
単に「調整区域です」と説明するより、
どの基準に該当し、買主がどのように利用できるかを整理しておくことが重要です。
</div>

<h2>農家住宅・分家住宅は一般の人へ売れる？</h2>

<p>
農家住宅や分家住宅では、建築した人の資格を前提として認められているケースがあります。
</p>

<p>
長野市の運用基準では、このような住宅について
<strong>「属人性」</strong>という考え方があります。
</p>

<p>
例えば農家住宅は、農業を営む人であることなどを前提に建てられているため、
一般の人が購入してそのまま居住できるとは限りません。
</p>

<p>
しかし、だからといって
<strong>「農家住宅だから一般の人には絶対に売れない」わけでもありません。</strong>
</p>

<h2>農家住宅等から一般住宅へ用途変更できる場合がある</h2>

<p>
長野市の開発審査会運用基準23
<strong>「許可を受けた建築物等の用途変更」</strong>では、
一定の条件を満たした建物について用途変更を認める基準があります。
</p>

<p>
原則として、
</p>

<ul class="bs-check">
<li>建物がおおむね10年以上適正に維持されている</li>
<li>都市計画法や関係法令に適合した利用がされている</li>
<li>原則として現在存在する建物を利用する</li>
<li>用途変更に社会通念上やむを得ない事情がある</li>
<li>変更後も市街化を促進するおそれがない</li>
</ul>

<p>
などの条件があります。
</p>

<p>
そして運用基準では、従前用途が
<strong>「住宅（農家住宅等）」の場合、一戸建て専用住宅への変更</strong>
が類似用途の例として示されています。
</p>

<div class="bs-point">
<strong>ただし、ここには重要な条件があります。</strong><br>
運用基準23では、変更後の住宅等は原則として
<strong>買主自身の居住用または自己の業務用</strong>として使用することが求められています。
</div>

<p>
そのため、
「一般の方が購入して自宅として住む」場合と、
「投資家が購入して賃貸する」「不動産会社が転売する」場合では、
取扱いが異なる可能性があります。
</p>

<p>
特に、転売目的で取得する不動産業者等については、
運用基準23が適用されない場合が明記されています。
</p>

<h2>「10年以上経っていないと売れない」は間違い</h2>

<p>
運用基準23には原則として「おおむね10年以上」という条件があります。
</p>

<p>
しかし住宅については、
相続人や親族などが既に別の場所に生活拠点を持っていて、
その住宅へ戻る見込みがなく、
<strong>空き家として放置されることが明らかな場合など</strong>には、
10年を経過していなくても基準の対象となる取扱いがあります。
</p>

<p>
したがって、
<strong>「建築から10年経たないと一般の人に売却できない」と一律に判断するのは適切ではありません。</strong>
</p>

<p>
建築理由、利用状況、所有者の事情、買主の利用目的を整理して、
長野市へ確認する必要があります。
</p>

<h2>再建築できるかどうかも確認する</h2>

<p>
中古住宅を購入する買主にとって、
現在住めるかどうかだけでなく、
<strong>将来建替えできるか</strong>も重要です。
</p>

<p>
市街化調整区域では、現在住宅が建っていても、
同じ場所に自由に新築できるとは限りません。
</p>

<p>
確認する内容としては、
</p>

<ul class="bs-check">
<li>現在の建物の建築・許可経緯</li>
<li>既存宅地に該当するか</li>
<li>都市計画法上の再建築の取扱い</li>
<li>建築基準法上の道路に接しているか</li>
<li>敷地の形状や面積</li>
<li>農地が含まれていないか</li>
<li>災害リスクやその他の法令制限</li>
</ul>

<p>
などがあります。
</p>

<p>
市街化調整区域内の農地を住宅敷地などへ転用する場合には、
農地法上の許可が必要になる場合もあります。
</p>

<h2>売却前に家を解体してもいい？</h2>

<p>
市街化調整区域では、
<strong>調査をする前に建物を解体しない方が安全です。</strong>
</p>

<p>
特に用途変更の運用基準23では、
原則として「現存する建築物をそのまま利用する」ことが条件になっています。
</p>

<p>
古い家だからと先に解体した後、
「新しい住宅を建築する条件を満たしていなかった」と分かれば、
土地としての利用方法が大きく制限される可能性があります。
</p>

<div class="bs-alert">
<strong>市街化調整区域は「解体してから売却」ではなく「調査してから解体判断」が基本です。</strong>
</div>

<h2>長野市で市街化調整区域の家を売却する流れ</h2>

<div class="bs-flow">
<div class="bs-step"><span>STEP 1</span>区域確認</div>
<div class="bs-step"><span>STEP 2</span>建築履歴調査</div>
<div class="bs-step"><span>STEP 3</span>行政確認</div>
<div class="bs-step"><span>STEP 4</span>査定・販売</div>
<div class="bs-step"><span>STEP 5</span>契約・引渡し</div>
</div>

<h3>STEP1　市街化調整区域か確認</h3>

<p>
都市計画図、土地・建物登記簿、公図などから対象地の状況を確認します。
</p>

<h3>STEP2　建物の建築経緯を確認</h3>

<p>
建築確認、検査済証、開発許可、建築許可、農家住宅・分家住宅など、
どのような理由で現在の住宅が建てられたのかを調査します。
</p>

<h3>STEP3　長野市へ確認</h3>

<p>
必要に応じて長野市建築指導課開発盛土対策室へ相談し、
既存宅地、60条証明、用途変更、再建築などの取扱いを確認します。
</p>

<h3>STEP4　条件を反映して査定・販売</h3>

<p>
市街化調整区域だから一律に安いわけではありません。
</p>

<p>
一方、周辺の市街化区域と同じ坪単価で査定することも適切ではありません。
</p>

<p>
<strong>誰が購入できるのか、購入後どのように利用できるのか、将来建替えできるのか</strong>
まで調査したうえで市場価格を判断します。
</p>

<h3>STEP5　必要な手続きと売買契約を調整</h3>

<p>
用途変更などが必要になる場合には、
許可手続きと売買契約・決済時期を調整します。
</p>

<p>
必要に応じて許可取得を契約条件とするなど、
「買ったのに住宅として使用できない」というトラブルを防ぐことが重要です。
</p>

<h2>市街化調整区域だから「売れない」と決めつけないでください</h2>

<p>
長野市の市街化調整区域には、
既存宅地、農家住宅、分家住宅、許可を受けた一般住宅など、
さまざまな不動産があります。
</p>

<p>
そのため、
<strong>「市街化調整区域」という言葉だけで売却できるかどうかを判断することはできません。</strong>
</p>

<p>
重要なのは、
</p>

<div class="bs-point">
<strong>
① どのような土地なのか<br>
② 建物がどのような根拠で建っているのか<br>
③ 買主がどのように利用できるのか<br>
④ 将来再建築できるのか
</strong>
</div>

<p>
を確認したうえで販売することです。
</p>

<p>
この調査ができていれば、
買主にとっても「よく分からない市街化調整区域の物件」ではなく、
条件を理解したうえで検討できる物件になります。
</p>

<div class="bs-cta">

<h2>長野市の市街化調整区域の売却をご検討の方へ</h2>

<p>
「相続した実家が市街化調整区域だった」<br>
「農家住宅・分家住宅と言われている」<br>
「既存宅地か確認したい」<br>
「一般の人へ売却できるか知りたい」<br>
「解体する前に再建築できるか調べたい」
</p>

<p>
市街化調整区域の不動産は、
物件ごとの建築経緯や許可履歴を調べてから売却方法を決めることが重要です。
</p>

<p>
<strong>長野市の市街化調整区域にある土地・建物の売却は、株式会社Be-Styleへご相談下さい。</strong>
</p>

<p>
物件の状況を確認し、行政調査を行ったうえで、
仲介売却・買取を含めた売却方法をご提案いたします。
</p>

</div>

<p class="bs-note">
※本記事は2026年8月23日時点の長野市公表資料及び2026年4月1日版「長野市開発審査会運用基準」を基に作成しています。
市街化調整区域における建築・用途変更・再建築等の可否は、土地及び建物の履歴、許可内容、買主の利用目的等によって個別に判断されます。
実際の売買・建築計画については、長野市建築指導課開発盛土対策室等への確認が必要です。
</p>

</article>
```
]]></description>
            <pubDate>2026-08-24</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>中野市で共有不動産を売却する方法｜共有者が反対・持分だけ売りたい場合【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-834586/</link>
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<article class="bs-blog">

<h1>中野市で共有不動産を売却する方法｜共有者が反対する場合・持分売却まで【2026年版】</h1>

<p class="lead">
「兄弟で相続した中野市の実家を売却したい」<br>
「夫婦共有名義の住宅を処分したい」<br>
「共有者の一人だけが売却に反対している」<br>
「自分の持分だけ売ることはできる？」<br><br>

共有名義の土地や建物は、単独名義の不動産と比べて売却方法が複雑になります。<br><br>

特に知っておきたいのが、
<strong>「不動産全体を売却すること」と「自分の共有持分だけを売却すること」は別</strong>
という点です。<br><br>

中野市で共有不動産を売却するときの基本から、
共有者の意見がまとまらない場合の対応まで分かりやすく解説します。
</p>


<h2>共有不動産とは？</h2>

<p>
共有不動産とは、一つの土地や建物を複数人が持分を持って所有している不動産です。
</p>

<div class="case">
<strong>例：中野市の実家を兄弟3人で共有</strong><br><br>

兄　持分1/2<br>
弟　持分1/4<br>
妹　持分1/4
</div>

<p>
共有になる代表的なケースには、
相続、夫婦での住宅購入、親子での共同購入などがあります。
</p>

<p>
ここで重要なのは、
「持分1/2だから敷地の右半分が自分の土地」という意味ではないことです。
共有持分は、不動産全体に対する権利の割合を表しています。
</p>


<h2>不動産全体を売るには原則として共有者全員の同意が必要</h2>

<div class="important">
<strong>
共有している土地・建物全体を一般の買主へ売却する場合は、
原則として共有者全員の同意が必要です。
</strong>
</div>

<p>例えば、</p>

<div class="case">
兄　→　売却したい<br>
弟　→　売却したい<br>
妹　→　売りたくない
</div>

<p>
という場合、兄と弟の持分を合わせて過半数を超えていたとしても、
通常の任意売却で土地・建物全体を勝手に売ることはできません。
</p>

<p>
共有不動産では、
<strong>「多数決なら売れる」と考えないこと</strong>が重要です。
</p>


<h2>2023年に共有ルールが変わったのでは？</h2>

<p>
2023年4月1日に施行された改正民法によって、
共有物に関するルールは大きく見直されました。
</p>

<p>
例えば、共有物の形状や効用を著しく変えない軽微な変更や、
一定の管理行為については、
共有持分の価格の過半数で決められる場合があります。
</p>

<table>
<tbody><tr>
<th>行為</th>
<th>基本的な考え方</th>
</tr>
<tr>
<td>保存行為</td>
<td>各共有者が単独で行える場合がある</td>
</tr>
<tr>
<td>管理行為</td>
<td>原則として持分価格の過半数</td>
</tr>
<tr>
<td>軽微な変更</td>
<td>持分価格の過半数で決定できる場合がある</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>不動産全体の任意売却</strong></td>
<td><strong>原則として共有者全員の同意</strong></td>
</tr>
</tbody></table>

<p>
したがって、
<strong>「民法改正で過半数があれば家全体を売れるようになった」わけではありません。</strong>
</p>


<h2>自分の共有持分だけなら売却できる？</h2>

<p>
通常の共有関係であれば、
共有者は自分が所有する共有持分だけを第三者へ売却することができます。
</p>

<p>
例えば、兄が土地の2分の1を所有している場合、
兄自身の共有持分2分の1を売却することについて、
原則として他の共有者の同意は必要ありません。
</p>

<div class="important">
ただし、<strong>共有持分だけを売ることと、
土地を物理的に半分に分けて売ることは別です。</strong>
</div>

<p>
また、持分だけを購入しても買主が不動産全体を自由に利用できるわけではないため、
一般的な土地・中古住宅より買主候補が限定される傾向があります。
</p>

<p>
そのため、
<strong>「不動産全体の価格×持分割合＝持分の売却価格」になるとは限りません。</strong>
</p>


<h2>まず検討したいのは「共有者全員で売却」</h2>

<p>
共有者全員が将来その不動産を利用する予定がないのであれば、
まず不動産全体を売却できないか検討することをおすすめします。
</p>

<div class="flow">
<div class="flow-box">登記確認</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">全体を査定</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">共有者で協議</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">販売開始</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">売却・精算</div>
</div>

<p>
特に共有者同士で意見が違う場合、
最初に<strong>「中野市の市場で不動産全体ならいくらで売れそうなのか」</strong>
を確認することが有効です。
</p>

<p>
一人は2,000万円だと思っていて、
別の共有者は3,000万円だと思っている状態では、
売却について話し合ってもまとまりにくいからです。
</p>


<h2>売りたくない共有者がいるなら「持分買取」も検討</h2>

<p>
「兄は売りたいが、弟は実家を残したい」
というケースでは、
不動産を残したい共有者が他の共有者の持分を買い取る方法があります。
</p>

<div class="case">
<strong>現在</strong><br>
兄　1/2<br>
弟　1/2<br><br>

兄の持分を弟が取得<br>
↓<br>
<strong>弟の単独所有へ</strong>
</div>

<p>
この方法であれば、
不動産そのものを第三者へ売却せずに共有関係を解消できます。
</p>

<p>
ただし、
「持分をいくらで買い取るか」で再び意見が分かれることがあります。
そのため、まず不動産全体の査定価格を確認し、
話し合いの基準となる金額を作ることが大切です。
</p>


<h2>共有者が売却に反対して話し合いができない場合</h2>

<p>
共有者間で共有物の分割について協議がまとまらない場合や、
協議そのものができない場合には、
裁判所へ<strong>共有物分割請求</strong>をする方法があります。
</p>

<p>裁判による共有物分割では、物件や共有状況などに応じて、</p>

<ul>
<li>土地などを現物で分割する</li>
<li>一人または一部の共有者が不動産を取得し、他の共有者へ金銭を支払う</li>
<li>一定の場合に競売して代金を分ける</li>
</ul>

<p>などの方法が検討されます。</p>

<div class="important">
<strong>共有物分割請求＝必ず競売になる、という意味ではありません。</strong><br>
裁判所が不動産の性質、利用状況、持分割合、共有者の希望などを踏まえて判断します。
</div>

<p>
すでに共有者間で法的な争いになっている場合には、
不動産会社だけで解決することはできません。
弁護士への相談が必要です。
</p>


<h2>共有者の一人が行方不明なら売れない？</h2>

<p>
相続を繰り返した不動産では、
「登記には共有者として名前があるが、現在どこにいるか分からない」
というケースもあります。
</p>

<p>
2023年4月からの改正民法では、
一定の条件を満たす場合、
地方裁判所の手続きを利用して、
所在等が分からない共有者の持分を他の共有者が取得する制度が設けられています。
</p>

<p>
さらに一定の場合には、
裁判所から権限の付与を受け、
所在等不明共有者の持分を含めて
不動産全体を特定の第三者へ譲渡できる仕組みもあります。
</p>

<p>
ただし、共有者と単に連絡が取れないだけで
勝手に売却できる制度ではありません。
裁判所への申立てや、所在等不明共有者の持分に応じた時価相当額の供託などが必要になります。
</p>


<h2>相続した共有不動産は特に慎重に</h2>

<p>
親が亡くなり、
兄弟姉妹が相続人となっている不動産については、
現在の登記状況と遺産分割の状況を確認する必要があります。
</p>

<p>
まだ亡くなった方の名義のままの場合や、
遺産分割協議が完了していない場合には、
通常の共有不動産と同じ感覚で
「自分の3分の1だけ売却すればよい」と判断しない方が安全です。
</p>

<p>
相続不動産を一般の買主へ売却する場合には、
誰が不動産を取得するのかを確認し、
必要な相続登記を行ったうえで売却手続きを進めます。
</p>


<h2>共有不動産を売る前に確認する6項目</h2>

<div class="point">
<strong>① 登記名義人</strong><br>
登記事項証明書で現在の所有者を確認します。
</div>

<div class="point">
<strong>② 共有持分</strong><br>
誰がどの割合を所有しているのか確認します。
</div>

<div class="point">
<strong>③ 抵当権・住宅ローン</strong><br>
金融機関の抵当権等が残っていないか確認します。
</div>

<div class="point">
<strong>④ 相続の有無</strong><br>
亡くなった所有者の名義が残っていないか確認します。
</div>

<div class="point">
<strong>⑤ 共有者の希望</strong><br>
売却・保有・持分買取など、それぞれの考えを整理します。
</div>

<div class="point">
<strong>⑥ 不動産全体の市場価格</strong><br>
持分だけを査定する前に、まず土地・建物全体の市場価格を把握します。
</div>


<h2>中野市の空き家なら「空き家バンク」という方法も</h2>

<p>
共有している実家が空き家になっており、
共有者全員が売却に同意している場合には、
一般の不動産仲介に加えて、
中野市の「空き家バンク」を検討できる物件もあります。
</p>

<p>
中野市では、市内の賃貸・売買可能な空き家について
空き家バンク制度を実施しています。
</p>

<p>
ただし、すでに不動産会社へ賃貸や売却を依頼している物件については、
中野市空き家バンクへ登録できないとされています。
</p>

<p>
売却開始前に、
通常の仲介で販売するのか、
空き家バンクを利用するのか比較しておくことが大切です。
</p>


<h2>共有持分を第三者へ売る前に一度査定を</h2>

<p>
共有者との話し合いがうまくいかないと、
「自分の持分だけ早く売って共有関係から抜けたい」
と考える方もいらっしゃいます。
</p>

<p>
持分だけの売却自体が可能なケースはありますが、
第三者へ持分を売却すると、
その買主が新しい共有者になります。
</p>

<p>
その結果、
今後の不動産利用や共有関係の解消が
さらに複雑になる可能性も考えておく必要があります。
</p>

<p>
そのため、持分を売却する前に、
</p>

<ul>
<li>不動産全体ならいくらで売れるのか</li>
<li>共有者全員で売却できないか</li>
<li>他の共有者が持分を買い取れないか</li>
<li>仲介と不動産買取では条件がどう違うか</li>
</ul>

<p>
を一度比較してから判断することをおすすめします。
</p>


<div class="cta">

<h2>中野市で共有不動産の売却をご検討の方へ</h2>

<p>
「兄弟共有の実家を売りたい」<br>
「相続した土地が共有名義になっている」<br>
「共有者の一人が売却に反対している」<br>
「自分の持分だけ売れるのか知りたい」<br>
「他の共有者に持分を買い取ってもらいたい」<br>
「まず不動産全体の価格を知りたい」
</p>

<p>
このような段階でもご相談いただけます。
</p>

<p>
共有不動産では、
<strong>いきなり共有持分だけを売却するのではなく、
まず不動産全体の現在価値を把握し、
共有者全員で選択肢を比較すること</strong>が重要です。
</p>

<p>
株式会社Be-Styleでは、
中野市の土地・中古住宅・空き家について、
仲介による売却と不動産買取の両面から
物件に合った方法をご提案いたします。
</p>

<p>
<strong>
中野市の共有不動産・相続不動産・空き家・土地・中古住宅の売却は、
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
</strong>
</p>

</div>

<p class="small">
※本記事は2026年8月12日時点の法令・公的制度をもとに、
共有不動産売却について一般的な内容を説明したものです。&nbsp;</p>

</article><br>]]></description>
            <pubDate>2026-08-21</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>タコス</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-837327/</link>
            <description><![CDATA[<div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;">長野県内</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; color: rgb(102, 102, 102);">の</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;">不動産売却</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; color: rgb(102, 102, 102);">は</span></span><span style="font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(75, 0, 134); font-weight: 700;">Be-Style</span><span style="color: rgb(75, 0, 134); font-weight: 700;">(ビースタイル</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;">)</span></span><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">へ</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: large;">ご相談下さい</span></span><span style="font-size: large;">☘️</span></div><div style=""><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style=""><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style=""><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style=""><div style=""><div style=""><div style=""><font size="3">諏訪支店の高木です。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">家でタコスパーティをしてみたい！と思いたちタコスプレス機を購入しました。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">マサ粉（とうもろこし粉）にぬるま湯をいれ、こねてプレスして焼く</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">というシンプルな工程と思っていましたが水分量やプレスの仕方、火加減などなど大切なポイントが沢山ありました。</font></div><div style=""><font size="3">タコスの世界は奥深いです！</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">先日の熊本地震、被害が大きく心配ですね。</font></div><div style=""><font size="3">遠い長野からですが、募金を中心にできることをやっていこうと思います。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">まずは自宅の備蓄の確認や家具家電の転倒防止にとりかかる予定です！</font></div></div></div><div style="font-size: 13.12px;"><font size="3"><br></font></div><div style="font-size: 13.12px;"><font size="3"><br></font></div><div style="font-size: 13.12px;"><font size="3"><br></font></div><div style="font-size: 13.12px;"><font size="3"><br></font></div></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><div>✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼•⠀</div><div><br></div><div>【本社】</div><div>〒380-0905</div><div>長野県長野市大字鶴賀533番地</div><div>TEL. 026-217-5014</div><div>[営業時間]　9:00～18:00</div><div><br></div><div>【諏訪支店】</div><div>〒392-0013</div><div>長野県諏訪市沖田町1丁目36番地1 桜ビル1F</div><div>TEL. 0266-78-7620</div><div>[営業時間]　9:00～16:00</div><div><font color="#0099cc"><u><a href="https://www.bs-estate.jp/" target="_blank">//www.bs-estate.jp/</a></u></font></div></div>]]></description>
            <pubDate>2026-08-20</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>長野市で相続不動産を売却する方法｜「争続」を防ぐ実家・土地の整理【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-834538/</link>
            <description><![CDATA[<br><style>
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<article class="bs-blog">

<h1>長野市で不動産相続を「争続」にしないために｜相続した家・土地の売却方法【2026年版】</h1>

<p class="lead">
親が亡くなり、長野市にある実家や土地を兄弟姉妹で相続することになった――。<br><br>

相続人同士の関係が良くても、不動産が入ると話し合いが難しくなることがあります。
理由は、不動産は預貯金のように簡単に人数分へ分けることができないからです。<br><br>

<strong>「実家を残したい人」「売却したい人」「少しでも高く売りたい人」</strong>で意見が分かれ、
相続がいわゆる「争続」になってしまうこともあります。<br><br>

長野市で相続した家・土地について、
争いになる前に考えておきたい不動産売却の方法を分かりやすく解説します。
</p>


<h2>「争続」とは何ですか？</h2>

<p>
「争続」は法律上の用語ではありません。
相続をきっかけとして、家族・親族の間で意見が対立してしまう状態を表現した言葉です。
</p>

<p>
特に不動産相続では、
「誰が取得するのか」「誰が管理するのか」「いくらで評価するのか」
「売るのか残すのか」という問題が同時に発生します。
</p>

<div class="case">
<strong>例えば、長野市の実家を兄弟3人で相続した場合</strong><br><br>

長男：「生まれ育った実家なので残したい」<br>
次男：「誰も住まないなら売却したい」<br>
長女：「売却して公平に分けたい」<br><br>

このように、誰かが間違っているわけではなくても、
それぞれの考え方が違えば話し合いが進まなくなります。
</div>


<h2>「とりあえず共有名義」は慎重に</h2>

<p>
遺産分割で結論が出ないとき、
「とりあえず兄弟全員の共有にしておこう」と考えることがあります。
</p>

<p>
しかし、その後に不動産全体を一般の買主へ売却しようとすると、
原則として共有者全員の同意が必要になります。
</p>

<div class="warning">
<strong>3人共有の場合</strong><br><br>

兄　持分1/3　→　売却したい<br>
弟　持分1/3　→　売却したい<br>
姉　持分1/3　→　売りたくない<br><br>

この場合、通常の方法で土地・建物全体を第三者へ売却することはできません。
</div>

<p>
各共有者が自分自身の持分だけを売却することは可能ですが、
一般の住宅購入者が共有持分だけを購入するケースは限定的です。
</p>

<p>
そのため、遺産分割で安易に共有取得を選ぶ前に、
<strong>「この不動産を5年後、10年後にどうするのか」</strong>
まで考えることが重要です。
</p>


<h2>相続人全員が使わないなら「換価分割」も検討</h2>

<p>
相続人の誰も実家へ住む予定がなく、
賃貸として利用する予定もない場合には、
不動産を売却して現金化する方法があります。
</p>

<p>
不動産を売却して、その代金を遺産分割の内容に応じて分ける方法を
一般に<strong>「換価分割」</strong>といいます。
</p>

<div class="flow">
<div class="flow-box">相続発生</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">相続人確認</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">不動産査定</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">遺産分割</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">相続登記</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">売却</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">現金化</div>
</div>

<p>
土地や住宅そのものを人数分に分けるより、
売却して金額を確定させた方が分配方法を明確にしやすいケースがあります。
</p>

<p>
ただし、誰の名義で売却するか、売却代金をどのように分配するかなどは、
遺産分割協議の内容や税務にも関係します。
具体的な案件では司法書士・税理士等への確認も必要です。
</p>


<h2>「いくらで売れるか」を先に調べる</h2>

<p>
相続人同士の話し合いがまとまらない原因の一つが、
<strong>不動産価格について全員が違う金額を想像していること</strong>です。
</p>

<div class="case">
兄：「この家なら3,000万円くらいになるのでは？」<br>
弟：「築年数が古いから1,500万円くらいだと思う」<br>
姉：「土地だけならもっと高く売れるのでは？」
</div>

<p>
この状態では、誰が不動産を取得するのか、
売却するのかについて話し合っても基準がありません。
</p>

<p>
そこで、遺産分割を決める前に不動産会社へ査定を依頼し、
<strong>現在の市場でどの程度の価格で売却できる可能性があるのか</strong>
を確認しておく方法があります。
</p>

<p>
固定資産税評価額や相続税評価額と、
実際の不動産市場での売却価格は同じではありません。
</p>

<p>
長野市でも立地、道路状況、土地形状、建物の築年数、
駐車スペース、建物状態などによって売却価格は変わります。
相続人全員が同じ査定資料を基準にすることで、
話し合いが進みやすくなる場合があります。
</p>


<h2>相続登記は2024年4月から義務化</h2>

<p>
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
</p>

<p>
相続により不動産を取得したことを知った相続人は、
原則として<strong>その取得を知った日から3年以内</strong>に
相続登記を申請する必要があります。
</p>

<p>
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象です。
すでに相続したことを知っているのに相続登記をしていない場合には、
原則として<strong>2027年3月31日まで</strong>の対応が必要です。
</p>

<div class="warning">
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合には、
<strong>10万円以下の過料</strong>が科される可能性があります。
</div>


<h3>遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」</h3>

<p>
相続人同士の話し合いが長引き、
期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合には、
「相続人申告登記」という制度があります。
</p>

<p>
相続人申告登記を期限内に行うことで、
申出をした相続人について相続登記の基本的な申請義務を履行したものとみなされます。
</p>

<p>
ただし、相続人申告登記をすれば手続きがすべて終了するわけではありません。
その後に遺産分割が成立し、不動産を取得した場合には、
原則として<strong>遺産分割成立の日から3年以内</strong>に、
その内容に沿った相続登記を行う必要があります。
</p>

<p>
また、相続した不動産を売却して買主へ所有権を移転するためには、
基本的に相続登記を済ませる必要があります。
</p>


<h2>相続から10年以上放置することにも注意</h2>

<p>
相続については、「話し合いがまとまるまで何年でも待てばよい」
とは限りません。
</p>

<p>
現在の民法では、原則として相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、
生前贈与などの<strong>特別受益</strong>や、
被相続人の財産の維持・増加に対する<strong>寄与分</strong>を反映した
「具体的相続分」ではなく、
法定相続分または指定相続分を基準として行うことになります。
</p>

<p>
ただし、相続人全員が具体的相続分による分割に合意している場合や、
一定の期間内に家庭裁判所へ遺産分割を請求している場合など、
例外があります。
</p>

<p>
つまり、<strong>「10年経ったら遺産分割ができなくなる」わけではありません。</strong>
しかし、長期間放置することは相続問題を複雑にする原因になります。
</p>


<h2>不動産相続を放置すると相続人が増えることも</h2>

<p>
遺産分割をしないまま年月が経過し、
相続人の一人が亡くなると、その人についてさらに相続が発生します。
</p>

<p>
最初は兄弟3人だけだった話し合いに、
次の世代の相続人が加わる可能性があります。
</p>

<table>
<tbody><tr>
<th>放置による問題</th>
<th>考えられるリスク</th>
</tr>
<tr>
<td>次の相続が発生</td>
<td>関係する相続人が増える</td>
</tr>
<tr>
<td>空き家の長期化</td>
<td>建物劣化・庭木・積雪などの管理負担</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産税</td>
<td>誰が負担するのか意見が分かれる</td>
</tr>
<tr>
<td>修繕・解体</td>
<td>費用負担について揉める可能性</td>
</tr>
<tr>
<td>売却</td>
<td>価格や売却時期について意見が分かれる</td>
</tr>
</tbody></table>

<p>
相続不動産は、問題が発生してから動くよりも、
早い段階で「残す・住む・貸す・売る」を決める方が整理しやすくなります。
</p>


<h2>相続した空き家なら「3,000万円特別控除」が使える場合も</h2>

<p>
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合には、
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
<strong>「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除」</strong>
を利用できる場合があります。
</p>

<p>
主な要件には、
原則として1981年（昭和56年）5月31日以前に建築された家屋であること、
区分所有建物ではないこと、
相続開始直前に原則として被相続人以外が居住していなかったこと、
売却代金が1億円以下であることなどがあります。
</p>

<div class="warning">
<strong>注意点</strong><br><br>

2024年1月1日以後の譲渡で、
対象となる家屋・敷地等を相続または遺贈により取得した
<strong>相続人の数が3人以上の場合、控除限度額は1人当たり2,000万円</strong>
となります。
</div>

<p>
また、一定の条件を満たせば、
2024年1月1日以後の譲渡については、
売却後に買主が翌年2月15日までに建物を取り壊す、
または耐震改修を行うケースでも特例の対象となる場合があります。
</p>

<p>
現行制度の適用期間は<strong>2027年12月31日まで</strong>です。
</p>


<h2>長野市では確認書の申請が必要です</h2>

<p>
長野市内の相続空き家について、この特例を利用する場合には、
長野市へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」と必要書類を提出し、
<strong>「被相続人居住用家屋等確認書」</strong>の交付を受ける必要があります。
</p>

<p>
確認書は即日交付ではないため、
特例を検討している場合は売却後ではなく、
売却を考え始めた段階から必要書類や期限を確認しておくことをおすすめします。
</p>

<p>
なお、税制には細かな適用要件があります。
「相続した空き家なら必ず3,000万円控除になる」という制度ではありませんので、
税理士等への確認が必要です。
</p>


<h2>すでに相続人同士で揉めている場合</h2>

<p>
不動産会社は、不動産の査定や販売方法、
仲介・買取価格などについて提案できます。
</p>

<p>
しかし、相続人同士で法的な紛争になっている場合、
不動産会社がどちらかの相続人を代理して争いを解決することはできません。
その場合は弁護士への相談が必要になることがあります。
</p>

<p>
一方で、
「まだ揉めてはいないが実家の価格が分からない」
「売却したらいくら残るのか確認したい」
という段階なら、査定を取ることで話し合いの材料を作ることができます。
</p>


<h2>「誰が相続するか」だけでなく「その後どうするか」を決める</h2>

<div class="check">
<strong>相続不動産について確認しておきたいこと</strong>
<ul>
<li>誰かが住む予定があるか</li>
<li>賃貸として利用するか</li>
<li>売却するか</li>
<li>古い建物を解体するか</li>
<li>管理は誰が行うか</li>
<li>固定資産税・修繕費を誰が負担するか</li>
<li>現在いくらで売却できそうか</li>
</ul>
</div>

<p>
単に名義だけを決めるのではなく、
将来の利用方法まで話し合っておくことが、
不動産相続を「争続」にしないための重要なポイントです。
</p>


<div class="cta">

<h2>長野市で相続した不動産の売却をご検討の方へ</h2>

<p>
「兄弟で相続した実家を売却したい」<br>
「相続人によって意見が違う」<br>
「まだ相続登記をしていない」<br>
「家を残すか解体して土地で売るか迷っている」<br>
「売却するといくらになるのか知りたい」
</p>

<p>
このような段階でもご相談いただけます。
</p>

<p>
相続人同士で売却方法を決める前に、
<strong>まず現在の不動産市場での価格を把握する</strong>ことで、
話し合いを進めやすくなる場合があります。
</p>

<p>
株式会社Be-Styleでは、
仲介による売却だけでなく、
早期に現金化したい場合の不動産買取も含め、
物件の状況に合わせてご提案いたします。
</p>

<p>
<strong>
長野市の相続不動産・実家・空き家・土地・中古住宅の売却は、
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
</strong>
</p>

</div>

<p class="small">
※本記事は2026年8月12日時点の法令・公的制度をもとに、
不動産売却に関する一般的な情報をまとめたものです。&nbsp;</p></article>]]></description>
            <pubDate>2026-08-19</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>須坂市で心理的瑕疵のある物件を売却する方法｜事故物件・孤独死の告知義務【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-834527/</link>
            <description><![CDATA[<br><style>
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<article class="bs-blog">

<h1>須坂市で心理的瑕疵のある物件を売却する方法｜事故物件でも売却できる？【2026年版】</h1>

<p class="lead">
「家の中で家族が亡くなった」「過去に自死があった」「孤独死があり特殊清掃をした」など、
人の死に関係する事情がある不動産を所有していると、
<strong>「そもそも売却できるのか」「どこまで買主に話せばよいのか」</strong>
と不安になる方は少なくありません。<br><br>
結論からいうと、心理的瑕疵がある物件でも売却は可能です。
ただし、通常の不動産以上に「告知内容」「価格設定」「販売方法」の組み立てが重要になります。
須坂市でこのような不動産を売却する際のポイントを分かりやすく解説します。
</p>

<h2>心理的瑕疵とは？</h2>

<p>
一般に心理的瑕疵とは、建物そのものに物理的な故障があるという意味ではなく、
過去に発生した出来事によって、買主が心理的な抵抗を感じ、
「その事実を知っていたら購入しなかった」と判断する可能性がある事情を指します。
</p>

<p>代表的なのが、住宅内で発生した次のようなケースです。</p>

<ul>
<li>自死</li>
<li>他殺</li>
<li>一部の事故死</li>
<li>長期間発見されなかった孤独死</li>
<li>特殊清掃や大規模な原状回復が必要となった死亡事案</li>
</ul>

<div class="important">
<strong>重要：</strong>
「家の中で人が亡くなった＝必ず心理的瑕疵として告知しなければならない」
というわけではありません。死因や発見状況、特殊清掃の有無などによって取扱いが変わります。
</div>

<h2>自然死なら告知しなくてよい？</h2>

<p>
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、
老衰や持病による病死などの<strong>自然死</strong>や、
自宅の階段からの転落、入浴中の事故、食事中の誤嚥など
<strong>日常生活の中で起きた不慮の死亡</strong>については、
原則として売買・賃貸ともに告げなくてもよいと整理されています。
</p>

<p>
ただし、自然死であっても発見まで長期間経過し、
臭気や害虫などが発生して<strong>特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合</strong>は事情が変わります。
売買では、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、
判明している事実を適切に告知する必要があります。
</p>

<table>
<tbody><tr>
<th>死亡の状況</th>
<th>売買時の考え方</th>
</tr>
<tr>
<td>老衰・病死などの自然死</td>
<td>原則として告知不要</td>
</tr>
<tr>
<td>階段からの転落・入浴中の事故・誤嚥など</td>
<td>原則として告知不要</td>
</tr>
<tr>
<td>自然死だが発見が遅れ特殊清掃を実施</td>
<td>原則として告知が必要になると考える</td>
</tr>
<tr>
<td>自死・他殺など</td>
<td>売買では原則として告知する</td>
</tr>
<tr>
<td>死因が明らかでないケース</td>
<td>判明している範囲を慎重に告知</td>
</tr>
</tbody></table>

<h2>「3年経てば告知しなくてよい」は売買ではありません</h2>

<p>
心理的瑕疵物件について、
<strong>「事故から3年経過すれば告知しなくてよい」</strong>
と聞いたことがある方もいるかもしれません。
</p>

<p>
しかし、ここは注意が必要です。
国土交通省のガイドラインにある「概ね3年間」という基準は、
一定の<strong>賃貸借取引</strong>について示されたものです。
</p>

<div class="important">
<strong>売買について「3年経過すれば自動的に告知不要」というルールはありません。</strong>
</div>

<p>
売買の場合は、事案の内容、経過期間、周囲への周知性、社会的影響などを踏まえて判断します。
古い事案であっても、買主から質問を受けた場合や、
買主が把握しておくべき特段の事情がある場合は、
知っている事実を説明する必要があります。
</p>

<h2>須坂市で心理的瑕疵物件を売る5つの手順</h2>

<div class="flow">
<div class="flow-box">①事実確認</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">②告知内容整理</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">③査定</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">④販売方法決定</div>
<div class="arrow">→</div>
<div class="flow-box">⑤契約・告知</div>
</div>

<h3>① まず事実関係を整理する</h3>

<p>
最初に必要なのは、必要以上に「事故物件」と決めつけることではありません。
まずは、
</p>

<ul>
<li>いつ発生したのか</li>
<li>どこで発生したのか</li>
<li>死因は何か</li>
<li>発見までの期間</li>
<li>特殊清掃を行ったか</li>
<li>大規模な修繕を行ったか</li>
</ul>

<p>
など、分かっている範囲を整理します。
分からないことについて推測で説明する必要はありません。
</p>

<h3>② 不動産会社と告知内容を整理する</h3>

<p>
実際の売却では、売主から不動産会社へ提出する
「物件状況報告書」「告知書」などに事実関係を記載し、
買主へどこまで説明するかを整理していきます。
</p>

<p>
なお、亡くなった方の氏名、年齢、家族構成や、
必要以上に具体的な死亡状況まで説明する必要はありません。
故人や遺族のプライバシーに配慮しながら、
取引判断に必要な事実を伝えることが重要です。
</p>

<h3>③ 通常の相場を確認したうえで査定する</h3>

<p>
心理的瑕疵があるからといって、
最初から大幅に安くしなければならないとは限りません。
</p>

<p>
まず須坂市内の土地価格、中古住宅の成約事例、
建物の築年数、状態、接道、駐車場、立地などから
<strong>心理的瑕疵がなかった場合の市場価格</strong>を算出します。
そのうえで、事案が購入希望者へ与える影響を考慮して販売価格を決めます。
</p>

<p>
心理的瑕疵について法律で「○％値下げする」といった基準はありません。
物件ごとに買主の受け止め方や市場性が異なるためです。
</p>

<h3>④ 仲介売却か不動産買取かを選ぶ</h3>

<p>売却方法は大きく分けて2つあります。</p>

<div class="point">
<strong>仲介による売却</strong><br>
一般の購入希望者へ販売します。
時間をかけられる場合や、物件そのものの条件が良い場合には、
心理的瑕疵を適切に告知したうえで市場に出す方法があります。
</div>

<div class="point">
<strong>不動産会社による買取</strong><br>
早期売却を優先したい場合には、不動産会社へ直接売却する方法もあります。
一般消費者向けの販売とは価格の考え方が異なりますが、
販売期間を短縮できる可能性があります。
</div>

<p>
「事故物件だから買取しかできない」と決める必要はありません。
物件条件によっては通常の仲介で十分に購入希望者を探せるケースもあります。
</p>

<h3>⑤ 書面で告知して契約する</h3>

<p>
告知が必要な事案については、
口頭だけで済ませず、物件状況報告書や契約関係書類などを使い、
<strong>買主が内容を理解したうえで契約したことを確認できる形</strong>にすることが重要です。
</p>

<p>
適切に告知して売却することは、物件の価値を下げるためではありません。
売却後の「聞いていなかった」というトラブルを防止するためでもあります。
</p>

<h2>リフォームすれば心理的瑕疵は消える？</h2>

<p>
特殊清掃をしたり、室内を全面リフォームしたり、
建物をきれいにしたからといって、
過去に発生した事実そのものがなくなるわけではありません。
</p>

<p>
したがって、
<strong>「リフォームしたから告知しなくてもよい」</strong>
という判断は避けるべきです。
</p>

<p>
一方で、臭気や汚損などの物理的な問題を解消し、
住宅としての印象を改善することは販売活動には有効です。
費用をかけてリフォームしてから売るべきか、
現状のまま価格に反映して売るべきかは、
売却前に費用対効果を比較することをおすすめします。
</p>

<h2>告知しないで売ることが一番危険です</h2>

<p>
「黙っていれば分からないのではないか」
と考えることはおすすめできません。
</p>

<p>
買主の購入判断に重要な影響を与える事実を知りながら告げず、
売却後に判明した場合には、
契約上・民事上のトラブルにつながる可能性があります。
</p>

<p>
心理的瑕疵物件の売却では、
<strong>隠すことではなく、必要な内容を適切な範囲で告知したうえで、
購入できる買主を探すこと</strong>が基本です。
</p>

<h2>須坂市の心理的瑕疵物件は売却できます</h2>

<p>
心理的瑕疵があるからといって、
不動産として価値がなくなるわけではありません。
</p>

<p>
立地、土地の広さ、建物状態、駐車台数、道路条件、
リフォームの必要性などを総合的に評価し、
その物件に合った販売方法を選ぶことが重要です。
</p>

<p>
また、「これは告知が必要なのか分からない」という段階でも問題ありません。
死亡の状況や特殊清掃の有無などを確認したうえで、
売却方法を検討できます。
</p>

<div class="cta">
<h2>須坂市で心理的瑕疵のある不動産の売却をご検討の方へ</h2>

<p>
「家族が室内で亡くなった」<br>
「自死・孤独死があった住宅を相続した」<br>
「どこまで告知すればよいか分からない」<br>
「仲介と買取のどちらがよいか知りたい」
</p>

<p>
このような場合には、一般的な査定だけでなく、
事案の内容を確認したうえで売却方法を組み立てる必要があります。
</p>

<p>
<strong>須坂市の不動産売却・心理的瑕疵物件のご相談は、株式会社Be-Styleへご相談下さい。</strong>
</p>

<p>
ご相談内容や物件の事情について配慮しながら、
仲介による売却・不動産買取の両面から検討いたします。
</p>
</div>

<p class="note">
※本記事は2026年8月12日時点の国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」等をもとに一般的な取扱いを説明したものです。
実際の告知義務や民事上の責任は、個別の事案・契約内容等によって判断が異なる場合があります。
</p>

</article><br>]]></description>
            <pubDate>2026-08-17</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>離婚すると家はどうなる？長野市の不動産売却と財産分与で確認したいこと</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-832200/</link>
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<article class="bs-divorce">

<p class="update">更新日：2026年8月7日</p>

<h1>長野市で離婚するとき家はどうする？不動産売却・財産分与・住宅ローンを解説【2026年版】</h1>

<div class="lead">
<p>
離婚を考えたとき、大きな問題になりやすいのが
<strong>「今住んでいる家をどうするか」</strong>です。
</p>

<p>
「住宅ローンが残っている」「夫名義になっている」
「妻と子どもはそのまま住み続けたい」
「売却して現金で分けたい」など、ご家庭によって事情は異なります。
</p>

<p>
特に不動産は預貯金と違い、簡単に半分に分けることができません。
そこで長野市で離婚に伴う不動産について検討している方に向け、
最初に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
</p>
</div>


<h2>まず確認したいのは「名義・ローン・現在価格」の3つ</h2>

<div class="steps">
  <div class="step">
    <span>STEP 1</span>
    登記上の所有者を確認
  </div>
  <div class="step">
    <span>STEP 2</span>
    住宅ローン残高を確認
  </div>
  <div class="step">
    <span>STEP 3</span>
    現在の売却価格を査定
  </div>
</div>

<p>
離婚時の不動産について話し合う場合、
まずこの3つを確認することをおすすめします。
</p>

<p>
例えば3,500万円で購入した住宅でも、
現在3,500万円で売れるとは限りません。
反対に、購入した地域や時期によっては価格が上昇していることもあります。
</p>

<p>
長野市内でも、長野駅周辺、三輪、吉田、若里、稲里、篠ノ井、川中島など、
地域や土地面積、接道状況、築年数、建物状態によって売却価格は変わります。
</p>

<div class="point">
<strong>離婚時には「購入価格」ではなく「現在の不動産価値」を確認することが重要です。</strong>
</div>


<h2>夫だけの名義でも財産分与の対象になる？</h2>

<p>
「家は夫名義だから妻には権利がない」とは限りません。
</p>

<p>
婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した土地や建物であれば、
登記名義が夫または妻の単独名義であっても、
財産分与の対象となる可能性があります。
</p>

<p>
例えば夫の収入を中心に住宅ローンを返済していた場合でも、
妻が家事や育児を担当して家庭を支えていたのであれば、
そのような協力も含めて考えられます。
</p>

<p>
一方で、次のような財産は原則として財産分与の対象外と考えられます。
</p>

<ul>
<li>結婚する前から所有していた土地・建物</li>
<li>結婚する前から持っていた預貯金</li>
<li>親などから相続した不動産</li>
<li>一方だけが贈与を受けた財産</li>
</ul>

<div class="warning">
ただし、婚姻前から所有していた家について婚姻後に住宅ローンを返済した場合など、
事情によって評価が複雑になることがあります。
争いがある場合は弁護士等への確認が必要です。
</div>


<h2>2026年4月から財産分与のルールが変わっています</h2>

<p>
2026年4月1日から改正民法が施行されています。
不動産を所有するご夫婦にも関係する重要な変更があります。
</p>

<h3>家庭裁判所への申立期間が2年から5年へ</h3>

<table>
<tr>
<th>離婚した時期</th>
<th>家庭裁判所への財産分与申立期間</th>
</tr>
<tr>
<td>2026年3月31日以前</td>
<td>原則として離婚後2年</td>
</tr>
<tr>
<td>2026年4月1日以降</td>
<td><strong>原則として離婚後5年</strong></td>
</tr>
</table>

<p>
ただし、「5年あるから後で考えればよい」という意味ではありません。
</p>

<p>
時間が経つほど住宅ローン残高、不動産価格、居住状況、
固定資産税や修繕費の負担などが変化し、
話し合いが複雑になる可能性があります。
</p>

<h3>財産形成への寄与についても明文化</h3>

<p>
2026年4月施行の改正民法では、
婚姻中の財産の取得・維持について、
<strong>夫婦の寄与の程度が異なることが明らかでなければ相等しいものとする</strong>
という考え方が明文化されています。
</p>

<p>
一般的には「2分の1ずつ」を基本に検討する場面が多くなりますが、
すべてのケースで機械的に50％ずつになるわけではありません。
</p>


<h2>離婚するとき家には大きく3つの選択肢があります</h2>

<table>
<tr>
<th>方法</th>
<th>特徴</th>
<th>主な注意点</th>
</tr>

<tr>
<td><strong>① 家を売却する</strong></td>
<td>
住宅ローンと不動産を整理し、
現金で財産分与しやすい方法です。
</td>
<td>
ローン残高と売却価格の比較が必要です。
</td>
</tr>

<tr>
<td><strong>② どちらかが住み続ける</strong></td>
<td>
子どもの学校や生活環境を維持できる場合があります。
</td>
<td>
所有者と住宅ローン債務者をどうするか金融機関との調整が必要です。
</td>
</tr>

<tr>
<td><strong>③ 共有のまま残す</strong></td>
<td>
すぐ売却せずに済みます。
</td>
<td>
将来の売却、修繕、固定資産税などで再度双方の協力が必要になります。
</td>
</tr>
</table>

<p>
特に③の「離婚後も共有名義のまま残す」という方法は慎重に検討する必要があります。
</p>

<p>
数年後に売却したくなったとき、
もう一方の共有者との連絡や同意が必要になるため、
将来的なトラブルにつながることがあります。
</p>


<h2>住宅ローンが残っている家は特に注意</h2>

<div class="point">
<strong>
不動産の名義と住宅ローンの名義は別問題です。
</strong>
</div>

<p>
例えば、
</p>

<ul>
<li>家の所有者：夫</li>
<li>住宅ローン債務者：夫</li>
<li>離婚後に住む人：妻と子ども</li>
</ul>

<p>
というケースがあります。
</p>

<p>
夫婦間で「今後は妻が住宅ローンを払う」と約束したとしても、
それだけで金融機関とのローン契約上の債務者が妻に変わるわけではありません。
</p>

<p>
住宅ローン返済中の家について所有権移転や債務者変更を検討する場合は、
<strong>事前に借入先金融機関へ相談する必要があります。</strong>
</p>

<p>
金融機関の審査によっては、
借換え、債務者変更、住宅ローン完済などを検討することになります。
</p>


<h2>「売れる価格」と「住宅ローン残高」を比較する</h2>

<div class="formula">
売却価格 − 住宅ローン残高 − 売却諸費用 ＝ 手元に残る金額
</div>

<h3>例① 売却するとお金が残る場合</h3>

<div class="case">
売却想定価格　2,800万円<br>
住宅ローン　　1,900万円<br>
差額　　　　　900万円
</div>

<p>
実際にはここから仲介手数料、抵当権抹消費用などの売却費用を差し引きます。
</p>

<p>
その残額やその他の夫婦共有財産を踏まえて財産分与を検討します。
</p>


<h3>例② 住宅ローンの方が多い場合</h3>

<div class="case">
売却想定価格　2,000万円<br>
住宅ローン　　2,300万円<br>
不足　　　　　300万円
</div>

<p>
これがいわゆる<strong>オーバーローン</strong>の状態です。
</p>

<p>
通常の不動産売却では、売却時に住宅ローンを完済して
金融機関の抵当権を抹消する必要があります。
</p>

<p>
そのため売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合は、
不足分を自己資金で用意できるかなどを検討する必要があります。
</p>


<h2>離婚時の不動産には税金も関係します</h2>

<h3>第三者へマイホームを売却する場合</h3>

<p>
一定の要件を満たす自宅を売却した場合、
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。
</p>

<p>
ただし、居住状況、売却時期、売却相手、
過去に利用した税制などによって適用の可否が変わります。
</p>


<h3>家そのものを相手へ財産分与する場合</h3>

<p>
ここは特に注意が必要です。
</p>

<p>
離婚により財産を受け取った側には、
通常は贈与税は課税されません。
</p>

<p>
ただし、財産分与として明らかに過大な財産を受け取った場合などには
贈与税が課税される可能性があります。
</p>

<p>
一方、不動産を渡した側については、
その土地・建物を<strong>財産分与時の時価で譲渡したものとして
譲渡所得課税が発生する可能性</strong>があります。
</p>

<div class="warning">
離婚前後で不動産の名義を変更する場合は、
税制の適用関係が変わる可能性があります。
不動産を財産分与する内容を確定する前に、
税理士・税務署等へ確認することをおすすめします。
</div>


<h2>では、何から始めればいい？</h2>

<div class="flow">

<div class="flow-item">
① 登記事項証明書で土地・建物の名義を確認
</div>

<div class="arrow">↓</div>

<div class="flow-item">
② 金融機関で住宅ローン残高を確認
</div>

<div class="arrow">↓</div>

<div class="flow-item">
③ 不動産会社へ現在の売却価格を査定依頼
</div>

<div class="arrow">↓</div>

<div class="flow-item">
④ 売却・住み続ける・財産分与を比較
</div>

<div class="arrow">↓</div>

<div class="flow-item">
⑤ 必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・金融機関へ確認
</div>

<div class="arrow">↓</div>

<div class="flow-item">
⑥ 売却または名義変更等の手続へ
</div>

</div>


<h2>まだ離婚が決まっていなくても査定できます</h2>

<p>
「離婚するかまだ決まっていないのに、不動産会社へ相談してよいのか」
というご相談もあります。
</p>

<p>
不動産の査定だけであれば、
売却を決める前でも行うことができます。
</p>

<p>
まず現在の不動産価格を把握することで、
</p>

<ul>
<li>売却すれば住宅ローンを完済できるのか</li>
<li>いくらくらい現金が残るのか</li>
<li>どちらかが家を取得する場合、どの程度の価値として考えるのか</li>
<li>売却と居住継続のどちらが現実的なのか</li>
</ul>

<p>
といった判断材料が得られます。
</p>

<div class="point">
<strong>
ただし、不動産会社の査定価格は「売却した場合の想定価格」です。
財産分与における法的な評価額を確定するものではありません。
</strong>
</div>

<p>
双方で不動産価格について争いがある場合は、
弁護士等と相談しながら評価方法を検討する必要があります。
</p>


<h2>長野市で離婚に伴う不動産売却をお考えの方へ</h2>

<p>
離婚時の不動産は、先に「売る・売らない」を決めるよりも、
まず数字を整理することが大切です。
</p>

<p>
<strong>
現在いくらで売れそうなのか。<br>
住宅ローンはいくら残っているのか。<br>
売却した場合、最終的にいくら残りそうなのか。
</strong>
</p>

<p>
この3点が分かるだけでも、
その後の選択肢をかなり整理しやすくなります。
</p>

<p>
長野市の不動産は、同じ築年数・同じ土地面積でも、
地域や道路状況、土地形状、建物状態などによって価格が異なります。
</p>

<p>
インターネット上の相場だけではなく、
実際の売却事例や物件状況を踏まえて査定することが重要です。
</p>


<div class="cta">

<h2>離婚に伴う長野市の不動産査定・売却はBe-Styleへ</h2>

<p>
「まだ売るか決めていない」<br>
「住宅ローンが残っている」<br>
「まず家の価値だけ知りたい」<br>
という段階からご相談いただけます。
</p>

<p>
不動産の現在価格を確認し、
売却した場合の資金計画を整理するところからお手伝いいたします。
</p>

<a href="#contact" class="cta-button">
不動産売却について相談する
</a>

<p style="margin-top:25px;font-weight:bold;">
長野市の不動産については<br>
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
</p>

</div>


<p class="note">
※本記事は2026年8月7日時点の法令・公的機関の情報を基に、
一般的な不動産取引について解説したものです。
個別の財産分与、離婚条件その他の法律判断については弁護士、
登記については司法書士、税務については税理士・税務署、
住宅ローンについては借入金融機関へご確認ください。
株式会社Be-Styleでは、不動産査定・売却について対応いたします。
</p>

</article>]]></description>
            <pubDate>2026-08-14</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>須坂での仕事帰り。</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-831760/</link>
            <description><![CDATA[<div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;">長野県内</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; color: rgb(102, 102, 102);">の</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;">不動産売却</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; color: rgb(102, 102, 102);">は</span></span><span style="font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(75, 0, 134); font-weight: 700;">Be-Style</span><span style="color: rgb(75, 0, 134); font-weight: 700;">(ビースタイル</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;">)</span></span><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">へ</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: large;">ご相談下さい</span></span><span style="font-size: large;">☘️</span></div><div style="font-size: 13.12px;"><br></div><div style="font-size: 13.12px;"><br></div><div style="font-size: 13.12px;"><br></div><div style=""><div style=""><font size="3">ちょうどお昼時だったので、前を通るたびに行列ができている須坂の名店「かねき」を覗いてみると、この日は外に並んでいるのが2人だけ。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">「これはチャンス！」と思い、迷わず入店しました。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">メニューは圧巻のボリューム。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">Sサイズ：400g</font></div><div style=""><font size="3">Mサイズ：700g</font></div><div style=""><font size="3">Lサイズ：1,200g</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">20代の頃なら迷わずLサイズに飛びついていましたが、さすがに今は自信がなかったため、一番人気だという「チーズオムライス」のMサイズを注文。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">昔懐かしい王道のオムライスに、チーズが良いアクセントになっていて大満足でした！</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">しかも、このボリュームで税込980円。</font></div><div style=""><font size="3">今のご時世に、1,000円でお釣りが返ってくるのはうれしいですね。</font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3"><br></font></div><div style=""><font size="3">須坂で長年愛されている名店。</font></div><div style=""><font size="3">味・量・価格、すべてに大満足でした！</font></div></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="font-size: 13.12px;"><div>✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼•⠀</div><div><br></div><div>【本社】</div><div>〒380-0905</div><div>長野県長野市大字鶴賀533番地</div><div>TEL. 026-217-5014</div><div>[営業時間]　9:00～18:00</div><div><br></div><div>【諏訪支店】</div><div>〒392-0013</div><div>長野県諏訪市沖田町1丁目36番地1 桜ビル1F</div><div>TEL. 0266-78-7620</div><div>[営業時間]　9:00～16:00</div><div><font color="#0099cc"><u><a href="https://www.bs-estate.jp/" target="_blank">//www.bs-estate.jp/</a></u></font></div></div>]]></description>
            <pubDate>2026-08-13</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>長野の空き家は夏場の管理が重要！雑草・雨・湿気など7つのチェックポイント【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-832187/</link>
            <description><![CDATA[<style>
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</style>

<article class="bs-summer">

<h1>
長野の空き家は夏場の管理が重要！<br>
雑草・雨・湿気など7つのチェックポイント【2026年版】
</h1>

<div class="bs-lead">
長野県内に<strong>空き家・相続した実家・売却予定の住宅</strong>を所有している方にとって、
夏は一度、不動産の状態を確認しておきたい季節です。

「長野は涼しいから大丈夫」と思われることもありますが、
長野県内でも盆地を中心に夏は気温が高くなります。

また、梅雨や台風による雨だけでなく、
梅雨明け後には雷雨や短時間の強い雨が発生することがあります。

さらに、誰も住んでいない住宅では、
<strong>雑草・庭木・閉め切った室内の湿気・害虫・雨漏り</strong>などの異変に
気付くのが遅くなりやすいため注意が必要です。

今回は、長野県・長野市周辺で不動産を所有している方に向けて、
夏場に確認しておきたい7つのポイントをご紹介します。
</div>


<h2>長野でも夏場の不動産管理は重要です</h2>

長野県は内陸に位置するため、年間を通した気候の特徴としては
沿岸部と比較して湿度が低く、昼夜の気温差が大きい地域です。

その一方で、夏の日中は気温が高くなります。

また、長野地方気象台によると、
梅雨前線や台風の影響によって大雨になることがあるほか、
梅雨明け後は日中の気温上昇によって積乱雲が発達し、
山沿いを中心に雷や短時間の強い雨が発生しやすくなります。

そのため、夏場の空き家は「湿気だけ」に注意するのではなく、
複数の項目をまとめて確認することが重要です。


<div class="bs-diagram">
<div class="bs-diagram-title">【図】長野の夏に確認したい空き家管理</div>

<div class="bs-flow">
<div class="bs-flow-box">☀ 夏の暑さ</div>
<div class="bs-arrow">＋</div>
<div class="bs-flow-box"> 雑草・庭木</div>
<div class="bs-arrow">＋</div>
<div class="bs-flow-box">☔ 雷雨・大雨</div>
<div class="bs-arrow">＋</div>
<div class="bs-flow-box"> 空き家管理</div>
</div>
</div>


<h2>夏場に確認したい7つのポイント</h2>


<h3>1．雑草・庭木が伸びていないか</h3>

夏場に特に変化が大きいのが、雑草や庭木です。

春に草刈りをしていても、
気温や降雨の状況によっては夏の間に一気に成長することがあります。

<div class="bs-check">
<strong>確認したいポイント</strong>
<ul>
<li>道路へ雑草や枝がはみ出していないか</li>
<li>隣地へ庭木の枝が伸びていないか</li>
<li>玄関まで問題なく入れる状態か</li>
<li>側溝周辺が草や落ち葉でふさがれていないか</li>
<li>蜂の巣などができていないか</li>
</ul>
</div>

特に売却中の住宅では、
建物そのものに問題がなくても庭が荒れているだけで、
購入希望者へ「長期間管理されていない家」という印象を与える場合があります。

売却活動中だからこそ、
最低限の草刈りや庭木の管理をしておくことをおすすめします。


<h3>2．閉め切った室内の湿気・カビを確認する</h3>

長野県全体の気候としては比較的湿度の低い地域ですが、
梅雨時期や、長期間締め切った住宅の室内は別です。

人が住まなくなると窓を開ける機会がなくなり、
収納内部や北側の部屋などに湿気がこもることがあります。

空き家を訪問した際には、

<ul>
<li>押入れ・クローゼット</li>
<li>北側の部屋</li>
<li>洗面所・浴室</li>
<li>壁や天井</li>
</ul>

などを確認してみましょう。

天候や防犯面に注意しながら換気を行うことも有効です。

ただし、窓を開けたまま帰ることは避けましょう。
急な雷雨による雨の吹き込みや、防犯上の問題につながります。


<h3>3．水回り・排水口を確認する</h3>

キッチン、洗面所、浴室、トイレなども重要です。

長期間水を使用していない住宅では、
排水トラップの水が減少し、
下水などの臭いが室内へ上がってくる場合があります。

水道を使用できる状態であれば、
訪問した際に通水して、

<ul>
<li>蛇口から正常に水が出るか</li>
<li>漏水していないか</li>
<li>排水に問題がないか</li>
<li>異臭がないか</li>
</ul>

などを確認しておきましょう。

長野市でも空き家管理業務の例として、
<strong>家屋の通風、水道の通水、清掃、雨漏りの確認、
庭木の剪定、除草など</strong>を挙げています。


<h3>4．雨どい・屋根・外壁を目視で確認する</h3>

夏の雷雨や大雨の後は、建物の外側も確認しましょう。

<div class="bs-point">
<strong>こんなところをチェック</strong><br>
・雨どいが外れていないか<br>
・雨どいが落ち葉などで詰まっていないか<br>
・軒裏に雨染みがないか<br>
・外壁に目立つひび割れがないか<br>
・室内の天井に新しい雨染みがないか
</div>

ただし、自分で屋根へ登って確認することはおすすめしません。

夏場の屋根は非常に高温になり、
転落や熱中症などの危険があります。

異常が疑われる場合は、
屋根・外壁などの専門業者へ確認を依頼しましょう。


<h3>5．大雨の後は「建物だけでなく土地」も確認する</h3>

不動産管理というと建物ばかりを見てしまいますが、
土地についても確認が必要です。

大雨の後には、

<ul>
<li>敷地内に長時間水がたまっていないか</li>
<li>側溝が詰まっていないか</li>
<li>土が流れたような跡がないか</li>
<li>擁壁に変化がないか</li>
<li>斜面や法面に異常がないか</li>
</ul>

などを確認しましょう。

長野市では洪水ハザードマップなどを公開しています。

ただし、洪水と内水氾濫は同じものではありません。

長野市が公表している内水ハザードマップについては、
2026年8月現在、
<strong>北八幡排水区を対象としており、
古牧・朝陽・吉田・三輪地区の一部が掲載対象</strong>です。

北八幡排水区以外については、
同マップのための浸水シミュレーションは行われていません。

したがって、
「ハザードマップに色が付いていないから絶対に安全」
と判断するのではなく、
物件所在地について自治体が公開している最新の防災情報を確認することが重要です。


<h3>6．郵便物や建物の外観を確認する</h3>

空き家の場合、
「誰も住んでいない」と外部から分かりやすい状態を
できるだけ作らないことも大切です。

例えば、

<ul>
<li>郵便受けにチラシが大量にたまっている</li>
<li>草が道路まで伸びている</li>
<li>玄関前が落ち葉だらけになっている</li>
<li>庭にゴミなどが放置されている</li>
</ul>

といった状態です。

こうした状態を放置すると、
周辺の方から見ても
「管理されていない空き家」という印象につながります。

定期的に外観を確認し、
郵便物や敷地内のゴミなども整理しておきましょう。


<h3>7．「これからも管理を続けるのか」を考える</h3>

夏の不動産管理で、実は最も重要なのがこの点です。

相続した実家などについて、

「いつか使うかもしれない」<br>
「とりあえず今年はそのまま」<br>
「売るかどうかまだ決めていない」

と考えているうちに、
数年経過してしまうケースがあります。

しかし、所有を続ければ管理も続きます。


<div class="bs-diagram">
<div class="bs-diagram-title">【図】空き家を所有し続ける場合</div>

<div class="bs-flow">
<div class="bs-flow-box">草刈り</div>
<div class="bs-arrow">→</div>
<div class="bs-flow-box">換気・通水</div>
<div class="bs-arrow">→</div>
<div class="bs-flow-box">修繕</div>
<div class="bs-arrow">→</div>
<div class="bs-flow-box">税金・維持費</div>
</div>
</div>

建物は使用していなくても、
自然に新しくなることはありません。

時間の経過とともに建物や設備は古くなり、
管理状態によっては売却時に片付け・修繕・解体などを
検討しなければならない場合もあります。


<h2>放置を続けると「管理不全空家等」になる可能性も</h2>

2023年12月13日に改正空家法が施行され、
それまでの「特定空家等」に加えて、
<strong>「管理不全空家等」</strong>という制度が設けられました。

これは、適切な管理が行われておらず、
そのまま放置すれば将来的に特定空家等となるおそれのある空き家について、
自治体が指導・勧告を行う仕組みです。

長野市でもこの制度に基づいた対応を行っています。

特に注意したいのが固定資産税等です。

管理不全空家等として指導を受け、
それでも状態が改善されず、
市から勧告を受けた場合には、
<strong>その空き家の敷地について、
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。</strong>

<div class="bs-warning">
<strong>注意してください</strong><br><br>

空き家になっただけで、
すぐに住宅用地特例がなくなるわけではありません。

また、「管理不全空家等」と判断されただけで
直ちに住宅用地特例が外れるわけでもありません。

重要なのは、
<strong>自治体から改善の指導を受けても改善されず、
「勧告」を受けた場合</strong>です。
</div>

「古い空き家だから問題になる」のではなく、
周辺へ悪影響を及ぼすような状態を
放置しないことが重要です。


<h2>夏は「売るか、残すか」を考える良い機会</h2>

夏に何度も草刈りや換気のため空き家へ通っていると、

<strong>「この管理をあと何年続けるのだろう？」</strong>

と感じる方もいらっしゃると思います。

もちろん、
将来自分や家族が住む予定がある住宅なら、
適切に管理して残すという選択肢があります。

一方で、

<div class="bs-check">
<ul>
<li>今後住む予定がない</li>
<li>相続したものの利用していない</li>
<li>県外・遠方に住んでいて管理が大変</li>
<li>毎年の草刈りが負担になっている</li>
<li>固定資産税や維持費だけを支払っている</li>
<li>建物が古くなってきた</li>
</ul>
</div>

という場合には、
売却も一度検討してみる価値があります。


<h2>片付けや解体をする前に査定を</h2>

空き家の相談を受けていると、

「全部片付けてからでないと売れませんか？」

「古い家だから解体しないと査定できませんか？」

というご相談があります。

しかし、
<strong>必ずしも片付けや解体を先に行う必要はありません。</strong>

物件の立地・建物の状態・土地の利用価値などによって、

<ul>
<li>現在の状態のまま売却する</li>
<li>必要最低限の片付けをして売却する</li>
<li>中古住宅として販売する</li>
<li>解体して土地として販売する</li>
<li>不動産会社による買取を検討する</li>
</ul>

など、適した方法は変わります。

費用をかける前に査定を行い、
どの方法が適しているのか比較してから判断することをおすすめします。


<h2>まとめ｜長野の空き家は夏に一度チェックしましょう</h2>

夏場に確認しておきたいポイントは次の7つです。

<div class="bs-check">
<ol>
<li><strong>雑草・庭木</strong></li>
<li><strong>閉め切った室内の湿気・カビ</strong></li>
<li><strong>水回り・排水口</strong></li>
<li><strong>雨どい・屋根・外壁</strong></li>
<li><strong>大雨後の土地・側溝・擁壁</strong></li>
<li><strong>郵便物・建物の外観</strong></li>
<li><strong>今後も所有・管理を続けるのか</strong></li>
</ol>
</div>

特に、遠方に住みながら長野県内の実家や空き家を管理している場合、
管理だけを何年も続けることが
必ずしも最善の選択とは限りません。

「売るか、まだ残すか決めていない」

という段階でも、
現在の不動産価値を知っておくことで、
今後の選択肢を整理しやすくなります。


<div class="bs-cta">

<h2>長野県内の空き家・不動産売却でお困りの方へ</h2>

<p>
「相続した実家をどうすればいいか分からない」<br>
「毎年の草刈りや管理が大変」<br>
「古い建物があるけれど、そのまま売れる？」<br>
「解体する前に一度査定してほしい」
</p>

<p>
このようなお悩みがありましたら、
売却を決める前でも構いません。
</p>

<p>
現在の物件状況を確認し、
<strong>仲介による売却・現況での売却・買取など、
不動産に合わせた方法をご提案します。</strong>
</p>

<p>
<strong>
長野県内の空き家・不動産売却については<br>
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
</strong>
</p>

<p>
査定無料・秘密厳守。<br>
「まず価格だけ知りたい」というご相談もお気軽にお問い合わせください。
</p>

</div>

<p class="bs-note">
※本記事は2026年8月7日時点の公表情報をもとに作成しています。
空家法に基づく措置、固定資産税等の取扱い、
ハザード情報等については、物件所在地の自治体が公表する最新情報をご確認ください。
</p>

</article>]]></description>
            <pubDate>2026-08-12</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>お盆に実家の不動産売却を考える方へ｜家族が集まる今こそ空き家・相続を話し合うタイミング【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-832169/</link>
            <description><![CDATA[<!--
SEOタイトル：
お盆に実家の売却を考える方へ｜相続・空き家を家族で話し合うポイント【長野県・2026年】

メタディスクリプション：
お盆で家族が集まる機会に、実家や相続した空き家を今後どうするか話し合ってみませんか？長野県で実家の売却を検討する際の相続登記、査定、解体、税金の注意点を分かりやすく解説します。

推奨タグ：
お盆,不動産売却,実家売却,相続不動産,空き家,長野県,相続登記,不動産査定

更新日：2026年8月7日
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<h1>お盆に実家の売却を考える方へ｜相続・空き家を家族で話し合うポイント【長野県・2026年】</h1>

<p class="small">更新日：2026年8月7日</p>

<div class="lead">
<p>
お盆で実家に帰省したとき、
「この家、これからどうする？」
という話が出るご家庭もあるのではないでしょうか。
</p>

<p>
親が住んでいる実家、すでに誰も住んでいない空き家、相続したままになっている土地や建物。
</p>

<p>
不動産は家族それぞれに思い入れがあるため、簡単に「売る」「残す」と決められるものではありません。
</p>

<p>
一方で、何も決めないまま空き家を長期間維持すると、固定資産税や草刈り、修繕、冬季管理などの負担が続きます。
</p>

<p>
<strong>お盆は「不動産が高く売れる時期」という意味ではありません。</strong><br>
しかし、家族が集まりやすいため、実家の将来について話し合う一つのきっかけにしやすい時期です。
</p>
</div>

<h2>お盆に実家について話しておきたい3つの理由</h2>

<h3>1．家族それぞれの考えを確認できる</h3>

<p>
実家を売却するかどうかは、所有者だけの問題とは限りません。
</p>

<p>
「将来住みたい人はいないか」<br>
「家を残したい人はいないか」<br>
「売却するならいつ頃がよいか」<br>
「仏壇や家財をどうするか」
</p>

<p>
こうしたことは、家族が離れて生活しているとなかなか話せません。
</p>

<p>
お盆で集まったときに結論まで出す必要はありませんが、まずは家族の考えを確認しておくことが第一歩です。
</p>

<h3>2．実家の現在の状態を確認できる</h3>

<p>
空き家は、人が住まなくなると傷みが進んでいることがあります。
</p>

<ul>
<li>屋根や外壁の傷み</li>
<li>雨漏り</li>
<li>庭木・雑草の繁茂</li>
<li>給排水設備の不具合</li>
<li>室内の湿気やカビ</li>
<li>害虫・害獣</li>
<li>郵便物の放置</li>
</ul>

<p>
帰省した際には建物の外だけではなく、可能であれば室内も確認してみましょう。
</p>

<div class="point">
<strong>長野県では冬を迎える前の確認も重要です。</strong><br>
積雪地域や冷え込みの厳しい地域では、凍結や積雪への対応も必要になります。「今年の冬も誰も住まない」と分かった段階で、今後の管理方法を検討しておくことをおすすめします。
</div>

<h3>3．「いつか考える」を具体的な検討に変えられる</h3>

<p>
実家についてよくあるのが、
「今すぐ困っていないから、そのうち考えよう」
という状態です。
</p>

<p>
しかし、不動産を所有している間は、固定資産税だけでなく管理・修繕などの負担も続きます。
</p>

<p>
売却すると決めていなくても、
<strong>「今売ったら、どのくらいの金額になりそうか」</strong>
を確認しておけば、残す・貸す・売るを比較するための判断材料になります。
</p>

<h2>家族で確認しておきたい5項目</h2>

<table>
<tbody><tr>
<th>確認すること</th>
<th>内容</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>① 登記名義</strong></td>
<td>土地・建物が現在誰の名義になっているか。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>② 今後の利用</strong></td>
<td>家族の誰かが将来住む予定があるか。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>③ 維持管理</strong></td>
<td>固定資産税、草刈り、修繕、冬季管理などを誰が負担するか。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>④ 家財</strong></td>
<td>家具、家電、仏壇、写真、思い出の品などをどうするか。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>⑤ 今後の方針</strong></td>
<td>維持・賃貸・売却のどれを中心に検討するか。</td>
</tr>
</tbody></table>

<h2>相続した実家は「登記名義」を確認</h2>

<p>
相続した実家や土地を売却する場合、まず確認したいのが<strong>相続登記</strong>です。
</p>

<p>
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
</p>

<p>
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、
<strong>相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内</strong>
に相続登記を申請する必要があります。
</p>

<div class="warning">
<strong>義務化前に発生した相続も対象です。</strong><br><br>

2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が終わっていない場合は義務化の対象です。 <br><br>
2024年4月1日より前から相続による取得を知っていた場合は、原則として<strong>2027年3月31日まで</strong>に相続登記を行う必要があります。 <br><br>
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

</div>

<p>
「実家は親や祖父母の名義のままかもしれない」という場合は、売却を考える前に登記事項証明書などで確認しておきましょう。
</p>

<h2>親が所有していた不動産が分からない場合は？</h2>

<p>
2026年2月2日から、<strong>「所有不動産記録証明制度」</strong>が始まっています。
</p>

<p>
本人や相続人等が法務局に請求することで、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的に確認できる制度です。
</p>

<p>
例えば、
「父がどこに土地を持っていたのか分からない」
「昔購入した土地があると聞いたが場所が分からない」
といった相続時の確認方法の一つになります。
</p>

<div class="warning">
<strong>ただし、完全にすべての不動産が抽出されるとは限りません。</strong><br><br>
請求時の検索条件となる氏名・住所と、不動産登記簿に記録された氏名・住所が一致していない不動産などは、検索結果に出てこない場合があります。
</div>

<h2>売るか迷っている段階でも査定していい？</h2>

<p>
問題ありません。
</p>

<p>
不動産査定は、売却を決めてから行うだけのものではありません。
</p>

<p>
例えば、
</p>

<ul>
<li>現在どのくらいの価値があるのか</li>
<li>中古住宅として売れそうか</li>
<li>古家付き土地として売った方がよいか</li>
<li>解体した方がよいのか</li>
<li>家財が残ったままでも売却できるか</li>
<li>売却までどの程度の期間が想定されるか</li>
</ul>

<p>
といったことを確認し、その結果をもとに家族で検討することもできます。
</p>

<h2>実家売却の基本的な流れ</h2>

<div class="flow">
<div class="flow-box">家族で相談</div>
<div class="arrow">▶</div>
<div class="flow-box">登記確認</div>
<div class="arrow">▶</div>
<div class="flow-box">不動産査定</div>
<div class="arrow">▶</div>
<div class="flow-box">売却方法を検討</div>
<div class="arrow">▶</div>
<div class="flow-box">販売開始</div>
<div class="arrow">▶</div>
<div class="flow-box">契約・引渡し</div>
</div>

<p>
相続不動産の場合は、通常の不動産売却より事前確認に時間がかかることがあります。
</p>

<p>
相続人が複数いる、相続登記が終わっていない、境界が不明、家財が大量に残っているといった場合は、早めに状況だけでも整理しておくと安心です。
</p>

<h2>古い実家でも、査定前に解体しない</h2>

<p>
古い実家を見ると、
「こんな建物なら壊して更地にした方が売りやすい」
と思われるかもしれません。
</p>

<p>
しかし、<strong>査定前に解体を決めることはおすすめしません。</strong>
</p>

<table>
<tbody><tr>
<th>売却方法</th>
<th>考え方</th>
</tr>
<tr>
<td>中古住宅として売却</td>
<td>建物を利用したい買主へ販売する方法。</td>
</tr>
<tr>
<td>古家付き土地として売却</td>
<td>建物を残した状態で土地として販売する方法。</td>
</tr>
<tr>
<td>解体して更地売却</td>
<td>売主が解体費用を負担して土地として販売する方法。</td>
</tr>
</tbody></table>

<p>
どの方法が有利かは、築年数だけでは判断できません。
</p>

<p>
土地の広さ、接道状況、建物の状態、立地、需要、解体費用などを総合的に考える必要があります。
</p>

<div class="point">
<strong>まず「現況のまま査定」がおすすめです。</strong><br>
解体費用を負担してから「建物を残して売った方がよかった」と気付いても元には戻せません。解体の判断は査定後でも遅くありません。
</div>

<h2>相続した空き家は「3,000万円控除」の対象になる場合があります</h2>

<p>
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、
<strong>譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例</strong>
があります。
</p>

<p>
正式には「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
</p>

<p>
現行制度では、一定の要件を満たし<strong>2027年12月31日まで</strong>に譲渡した場合が対象となります。
</p>

<p>主な要件として、例えば次のようなものがあります。</p>

<ul>
<li>原則として1981年（昭和56年）5月31日以前に建築された家屋であること</li>
<li>区分所有建物登記がされている建物ではないこと</li>
<li>原則として相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと</li>
<li>相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること</li>
<li>売却代金が1億円以下であること</li>
<li>一定の耐震要件や取壊し等の要件を満たすこと</li>
</ul>

<div class="warning">
<strong>「相続した空き家なら3,000万円控除が使える」という制度ではありません。</strong><br><br>

建築時期、利用状況、売却時期、売却金額など複数の条件を満たす必要があります。 <br><br>
また、2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋・敷地等を相続または遺贈により取得した<strong>相続人の数が3人以上の場合、控除額は1人あたり最高2,000万円</strong>となります。

</div>

<h2>売却後に解体しても特例対象になる場合があります</h2>

<p>
2024年1月1日以後の譲渡については、制度が拡充されています。
</p>

<p>
一定の条件を満たせば、売却時点では耐震基準を満たしていない建物でも、
<strong>譲渡した年の翌年2月15日まで</strong>
に耐震改修を行う、または建物の全部を取り壊すことで特例の対象となる場合があります。
</p>

<p>
つまり、税制面から見ても
<strong>「とりあえず先に解体する」ことが最善とは限りません。</strong>
</p>

<p>
実家を売却する場合は、不動産会社への査定だけでなく、必要に応じて税理士等にも確認しながら売却方法を決めることが重要です。
</p>

<h2>このお盆に確認しておきたいチェックリスト</h2>

<div class="check">
☐ 土地・建物の登記名義を確認する<br>
☐ 相続登記が完了しているか確認する<br>
☐ 家族に将来住む予定があるか確認する<br>
☐ 建物の外部・内部を写真に残す<br>
☐ 固定資産税の納税通知書を確認する<br>
☐ 権利証・登記識別情報などを探しておく<br>
☐ 家財や仏壇をどうするか話しておく<br>
☐ 冬季の建物管理を誰がするか決める<br>
☐ 売却・維持・賃貸について家族の意見を聞く<br>
☐ 現在のおおよその売却価格を査定してみる
</div>

<h2>お盆で結論を出さなくても大丈夫です</h2>

<p>
実家には家族の思い出があります。
</p>

<p>
そのため、金額だけで「売った方がいい」と決められるものではありません。
</p>

<p>
一方、誰も住む予定がない家を何年も維持し続けることが、ご家族にとって最善とも限りません。
</p>

<div class="green">
<strong>
残すのか。<br>
貸すのか。<br>
売るのか。
</strong>
<br><br>
まずは現在の状況と不動産の価値を把握したうえで、家族が納得できる方法を考えることが大切です。
</div>

<p>
今年のお盆、家族が集まる機会があれば、
</p>

<p style="text-align:center;font-size:22px;font-weight:bold;color:#704064;">
「この実家、これからどうする？」
</p>

<p>
と、一度話してみてはいかがでしょうか。
</p>

<div class="cta">

<h2>実家・空き家・相続不動産でお困りの方へ</h2>

<p>
「まだ売ると決めていない」<br>
「相続登記が終わっていない」<br>
「家の中に荷物が残っている」<br>
「古い家なので売れるか分からない」<br>
「解体した方がいいのか判断できない」
</p>

<p>
そのような段階からでもご相談いただけます。
</p>

<p>
<strong>
長野県内の実家・空き家・相続不動産の売却については<br>
株式会社Be-Styleへご相談下さい。
</strong>
</p>

<p>
まずは現在の不動産がどのくらいの価格で売却できそうなのか、確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
</p>

</div>

<p class="small">
※本記事は2026年8月7日時点の法令・制度等をもとに、一般的な内容を分かりやすく説明したものです。個別の相続・登記・税務・法律判断については、司法書士、税理士、弁護士、税務署等の専門家・関係機関へご確認ください。
</p>

</article><br>]]></description>
            <pubDate>2026-08-10</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>長野市で相続した実家を放置するとどうなる？空き家の7つのリスクと対策【2026年版】</title>
            <link>https://www.bs-estate.jp/blog/entry-832144/</link>
            <description><![CDATA[
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            <pubDate>2026-08-07</pubDate>
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